告示令和7年1月21日
島根県大田市保存の除籍の滅失による再製公告
掲載日
令和7年1月21日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
島根県大田市役所保存の次の除籍が滅失したため、これを再製する必要があるから、次に掲げる者は、令和七年二月二十一日までに、同市長に対して、次の手続をしてください。
一 当該除籍に関係のある戸籍の届出、報告、申請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を要する書類を提出した者は、その事項を更に申し出ること。
二 前項に掲げる除籍の謄本、抄本又は除籍に記載した事項に関する証明書の交付を受けて現に所持する者は、これを提示すること。
注 意
一 申出は、口頭でも差し支えない。
二 申出の手続について分からないことがあれば、大田市役所又は松江地方法務局出雲支局に照会すること。
令和七年一月二十一日
法務大臣 鈴木 馨祐
島根県邇摩郡五十猛村八百七十一番地一
田中甚四郎