その他令和7年1月20日

相続債権者受遺者への請求申出の催告(大堀章ほか)

掲載日
令和7年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.51
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相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍神奈川県川崎市中原区中丸子二七二番地、最後の住所川崎市中原区中丸子二七二番地 被相続人 亡 大堀 章 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月二十日 川崎市川崎区駅前本町一一番地一パシフィックマークス川崎ビル八階川崎パシフィック法律事務所 相続財産清算人 弁護士 稲葉進太郎 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍兵庫県神戸市須磨区高倉台七丁目五番、最後の住所神奈川県横須賀市武三丁目一七番一二一一四一五号 被相続人 亡 大西 邦一 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月二十日 神奈川県横須賀市大滝町一丁目三〇番地一太陽生命横須賀ビル二階 相続財産清算人 弁護士 中村賢史郎 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍福井県福井市田原二丁目八三〇番地、最後の住所福井県福井市順化一丁目六番一五号 被相続人 亡 宮崎 行雄 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月二十日 福井県福井市春山一丁目八番二号 相続財産清算人 弁護士 石倉大志郎 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍福井県大野市中野第五〇号一二番地、最後の住所福井県大野市錦町六番三号 被相続人 亡 簗川 眞 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月二十日 福井県大野市城町八番六号 相続財産清算人 弁護士 横田 秀俊 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍山梨県南都留郡富士河口湖町船津四〇〇一番地、最後の住所山梨県南都留郡富士河口湖町船津七〇四五番地 被相続人 亡 中村ますえ 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月二十日 山梨県都留市つる二丁目一番一号大国屋ビル二階富士の風総合法律事務所 相続財産清算人 弁護士 倉内 信崇 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍山梨県笛吹市石和町河内三九七番地三、最後の住所本籍に同じ 被相続人 亡 三枝 幸一 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月二十日 山梨県甲府市丸の内二丁目二一番一七号鶴山梨県甲府市丸の内二丁目二一番一七号鶴 田法律事務所 相続財産清算人 弁護士 渡邊 森矢 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍長野県千曲市大字八幡六七四五番地、最後の住所長野市大字北長池一四四八番地一寸ンコーポクレインA-〇五 被相続人 亡 小野 栄 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、令和七年三月三十一日までに請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月二十三日 長野市篠ノ井会二三三番地一竹内ビル二階 相続財産清算人 弁護士 福本 昌教 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍岐阜市三田洞東二丁目一六番地、最後の住所岐阜市三田洞東二丁目一六番二号 被相続人 亡 古賀 邦敏 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、令和七年三月二十四日までに請求の申出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月二十二日 事務所岐阜市泉町四一番地AIG岐阜ビル一階 ティアレ法律事務所 相続財産清算人 弁護士 池田 紀子 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍静岡県静岡市清水区天王西三〇六番地、最後の住所静岡県静岡市清水区天王西三番一三号 被相続人 亡 薩埵 守利 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月二十日 静岡県静岡市葵区竜南三丁目一二番三号 司法書士水野裕之事務所 相続財産清算人 司法書士 水野 裕之 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍静岡県静岡市葵区与一六丁目二五番地一、最後の住所静岡県静岡市葵区与一六丁目五番一二号 被相続人 亡 望月 太一 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月二十日 静岡県静岡市葵区紺屋町一七番地の一 葵タワー十二階 相続財産清算人 弁護士 寺崎 翔己

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