告示令和7年1月20日

旅行業協会弁済業務保証金認証事務開始の公告

掲載日
令和7年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.53
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抽出された基本情報
省庁一般社団法人日本旅行業協会

旅行業協会弁済業務保証金認証事務開始の公告

一般社団法人日本旅行業協会弁済業務規約第十一条の規定により次のとおり公告します。

一 当協会の保証社員である旅行者

(一) 旅行業の業務の範囲 第三種旅行業

(二) 登録番号 東京都知事登録旅行業第三―七九九八号

(三) 氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名株式会社アトリエトラベル 東京都新宿区四谷二丁目一番地 代表取締役 江里口智

(四) 主たる営業所の所在地 東京都新宿区四谷二―――大西ビル二階

(五) 旅行業の登録年月日 令和二年六月十一日

二、前項の旅行者(以下「認証対象保証社員」という。)について、令和六年十二月二十五日、旅行業法施行規則第六十条の規定に基づく最初の認証申し出がありました。

三、認証対象保証社員との旅行業務に関する取引で当協会の保証社員であった期間におけるものによって生じた債権に関し旅行業法第四十八条第一項の権利を有する者は、当協会の弁済業務規約の定めるところにより、その債権の額及びその取引が成立した時期並びに氏名又は名称及び住所を記載した認証申出書二通に当該権利を有することを証するに足りる書類その他の必要書類を添付して当協会に提出してください。なお弁済限度額は三百万円です。

四、前項により認証申出書の提出があった場合の当協会の認証に係る事務は次により行います。(一) 認証に係る事務は認証申出書の受理の順序に従って行います。(二) 前号の受理については、最初の認証申し出のあった日から六十日を経過した日までになされた認証の申し出は、当該最初に認証の申し出のあった日から六十日を経過した日に受理されたものとみなします。

令和七年一月二十日東京都千代田区霞が関三丁目三番三号一般社団法人日本旅行業協会会長 髙橋広行

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