森林法に基づく保安林の指定解除(20件)
農林水産省告示
第九十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和七年一月二十日
農林水産大臣 江藤 拓
一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県静岡市葵区梅ヶ島字ウシロ山四一八七の六
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
農林水産省告示
第九十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和七年一月二十日
農林水産大臣 江藤 拓
一 解除に係る保安林の所在場所 熊本県阿蘇市湯浦字城一六七三の四二六(国有林)
二 保安林として指定された目的 水源の涵(かん)養
三 解除の理由 道路用地とするため
農林水産省告示
第九十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和七年一月二十日
農林水産大臣 江藤 拓
一 解除に係る保安林の所在場所 高知県高知市土佐山高川字コトノ左古二〇四七の三一、二〇四七の三二
二 保安林として指定された目的 水源の涵(かん)養
三 解除の理由 道路用地とするため
農林水産省告示
第九十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和七年一月二十日
農林水産大臣 江藤 拓
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び保安林として指定された目的 次に掲げる告示で定めるところによる。
昭和五十年七月二十九日農林省告示第七百六十号
二 変更に係る指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法 変更しない。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広島県庁及び三次市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第九十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和七年一月二十日
農林水産大臣 江藤 拓
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び保安林として指定された目的 次に掲げる告示で定めるところによる。
昭和五十一年五月三十一日農林省告示第五百四十四号
二 変更に係る指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法 変更しない。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広島県庁及び三次市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第九十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和七年一月二十日
農林水産大臣 江藤 拓
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び保安林として指定された目的 次に掲げる告示で定めるところによる。
平成四年二月十五日農林水産省告示第二百五十七号(三に係るものに限る。)
二 変更に係る指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法 変更しない。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広島県庁及び三次市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和七年一月二十日
農林水産大臣 江藤 拓
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 鳥取県鳥取市鹿野町河内字矢原道ノ下一〇七、一〇九の一、一〇九の二、一一〇、字下南谷一一一、一一二、字上南谷三九六九の一、三九六九の三、三九七〇
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥取県庁及び鳥取市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和七年一月二十日
農林水産大臣 江藤 拓
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び保安林として指定された目的 次に掲げる告示で定めるところによる。
昭和五十二年十二月十九日農林省告示第千二百八十三号(四に係るものに限る。)、昭和五十四年二月十六日農林水産省告示第二百十九号(一及び三に係るものに限る。)、平成九年八月二十六日農林水産省告示第千三百四十四号
二 変更に係る指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法 変更しない。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥取県庁並びに鳥取市役所及び八頭町役場に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和七年一月二十日
農林水産大臣 江藤 拓
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 愛知県額田郡幸田町大字永野字墓所山一二の一、一三の一、一三の二、一四の二、一八の四、一八の六、二〇の四、二〇の五、二一、二三の一、三〇の一、三一、三二、三二の一から三二の四まで、三三の一八から三三の二二まで、三三の六三、字山鼻七三の一二二から七三の一二六まで、大字野場字北山一の一三、一の三八、一の一二八、一の一三一、一の一三四、一の一五六、一の一五七、一の一六〇、一の一六二、一の一六七、一の一六八、一の一七四、一の一七五、一の一九八、一の二一五、字大岩山四〇の二、四三の二、四四の六、四六の五、四七の二、四八の二、四九の二、五〇の二、六五の二、六七の一、六九の二、七四の一、七五の二、字石荒九の二、二一の一、二二の五、二六の一、三四の二、三五の二、三五の五、字扇沢一の一、一の八、一の一八、一の二一、一の二五から一の三四まで、一の三八、一の四三、一の四四、八の一、一二の一、一四の一、一四の二、二五、二六、五六、六四、字弓取山七一の一、七三の一、七七の一、九〇、字大日蔭六、二三の一、二四の一、二六の一、字水晶山二三の一、三〇、三一
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛知県庁及び幸田町役場に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和七年一月二十日
農林水産大臣 江藤 拓
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 愛知県豊橋市東赤沢町字浜屋敷九八の一、字西方部一三四、豊川市市田町東堤上六一の四一、六一の五七、蒲郡市坂本町深山二四の一二〇
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字浜屋敷九八の一、字西方部一三四
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛知県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和七年一月二十日
農林水産大臣 江藤 拓
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 奈良県吉野郡吉野町大字楢井七二〇の一・七二一・七二四の一・七二四の二・七五八の一(以上五筆について次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
大字楢井七二〇の一・七二一・七二四の一・七二四の二・七五八の一(以上五筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を奈良県庁及び吉野町役場に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和七年一月二十日
農林水産大臣 江藤 拓
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県大町市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
大町市(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び大町市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和七年一月二十日
農林水産大臣 江藤 拓
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県伊那市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
伊那市(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び伊那市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和七年一月二十日
農林水産大臣 江藤 拓
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県上伊那郡飯島町(国有林。次の図に示す部分に限る。)、飯島町(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵(かん)養
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐に係る立木の伐採を禁止する。
飯島町(次の図に示す部分に限る。)
2 次の森林については、主伐は、択伐による。
飯島町(次の図に示す部分に限る。)
3 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
4 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
5 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び飯島町役場に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和七年一月二十日
農林水産大臣 江藤 拓
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県須坂市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵(かん)養
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び須坂市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和七年一月二十日
農林水産大臣 江藤 拓
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県茅野市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐に係る立木の伐採を禁止する。
茅野市(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐は、択伐による。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び茅野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和七年一月二十日
農林水産大臣 江藤 拓
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県南佐久郡南牧村(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び南牧村役場に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和七年一月二十日
農林水産大臣 江藤 拓
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県伊那市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵(かん)養
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
伊那市(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び伊那市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和七年一月二十日
農林水産大臣 江藤 拓
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県下伊那郡松川町(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び松川町役場に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和七年一月二十日
農林水産大臣 江藤 拓
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県大町市平字クラガリ沢ヤケ山水アラシ屏風沢シブ沢二一一五の一(次の図に示す部分に限る。)、二一一五の七、二一一五の八、二一一五の二三
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び大町市役所に備え置いて縦覧に供する。)