屋久島空港の施設変更に関する公聴会の開催公示
号外第 10 号
令和7年1月20日月曜日
官 報
(号 外)
官庁報告
公聴会
屋久島空港の施設変更に関する公聴会
航空法(昭和27年法律第231号)第43条第2項において準用する同法第39条第2項の規定により公聴会を開催するので、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第81条第1項の規定により公示する。
令和7年1月 20 日 国土交通大臣 中野 洋昌
1 事案の内容 令和7年国土交通省告示第29号に係る屋久島空港の施設変更について
2 日時 令和7年3月4日14時00分
3 場所 屋久島町役場やくしまホール 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
4 主宰者 国土交通省航空局航空ネットワーク部航空ネットワーク企画課長(同課長が出席できないときは同課職員のうち係長以上の職にある者)
5 公述の申出 公述しようとする利害関係人は、下記事項に留意の上、公述申込書及び公述書各2部を令和7年2月7日17時までに必着するよう、郵便番号100-8918 東京都千代田区霞が関2丁目1番3号 国土交通省航空局航空ネットワーク部航空ネットワーク企画課長に提出しなければならない。
記
⑴ 公述できる利害関係人の範囲 航空法施行規則第80条に規定する者
⑵ 公述申込書の記載事項 公述しようとする者の氏名、住所、職業、年齢(法人にあっては、その名称及び住所並びにその法人を代表して公述する者の氏名、職名及び年齢)及び事案に対する賛否並びに利害関係を説明する事項
⑶ 公述書の記載事項 公述しようとする者の氏名及び公述しようとする具体的内容
⑷ 公述書の内容が事案の範囲外にあるか又は他の同類のものがあるときは、公述を申し込んだ者の中から公述人を選定することがある。
⑸ 議事の整理上必要であるときは、公述時間を制限することがある。
⑹ 制限時間、公聴会当日の受付時間及び場所その他必要な事項は、公述を申し込んだ者に直接通知する。
6 傍聴 傍聴人の人数は100人以内とし、受付順に選定する。なお、受付は公聴会当日13時00分から屋久島町役場やくしまホールで行い、傍聴券を交付する。