告示令和7年1月20日
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第二十条第七項において準用する船舶安全法第二十五条の四十八第一項の規定に基づき、船級協会の登録を更新した件
掲載日
令和7年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
一二
〇国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第二十条第七項において準用する船舶安全法第二十五条の四十八第一項の規定に基づき、船級協会の登録を更新した件(同三五)