会社決算公告
四五
会社その他
四六
会社決算公告
号外第 10 号
令和7年1月20日月曜日
官 報
(号 外)
告 示
○
国土交通省告示
第二十九号
鹿児島県から屋久島空港の施設変更許可申請があったので、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十三条第二項において準用する同法第三十八条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和七年一月二十日 国土交通大臣 中野 洋昌
一 申請者の氏名及び住所 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市鴨池新町十番一号
二 空港の名称及び位置 屋久島空港 鹿児島県熊毛郡屋久島町
三 変更しようとする事項(変更前の事項については、昭和三十八年運輸省告示第二百六十二号、昭和四十七年運輸省告示第四百四十七号、昭和五十年運輸省告示第百八十号、昭和五十一年運輸省告示第六百十七号、平成十四年国土交通省告示第二百七十八号及び平成十六年国土交通省告示第四百七十一号を参照。)
イ 標点の位置 北緯三十度二十三分六秒 東経百三十度三十九分三十五秒 標高三十六・七メートル
ロ 空港の範囲 第一図のうち、一点鎖線で囲まれた部分
ハ 空港の総面積 六十三万八千九百十八平方メートル
ニ 着陸帯
⑴ 等級 C級
⑵ 範囲 第一図及び第二図のうち、イ、ロ、ハ、ニ及びイの各点を順次に結んだ線で囲まれた区域(長さ二千百二十メートル)
ホ 滑走路
⑴ 長さ 二千メートル
⑵ 強度 単車輪荷重二十四トン
⑶ 方位 北四十六度九分三十四秒西(真方位)
ヘ 誘導路
⑴ 延長 百五十メートル
⑵ 幅 二十一メートル
ト エプロン
⑴ 面積 一万二千七百五十平方メートル
⑵ 舗装の種類 アスファルトコンクリート舗装及びセメントコンクリート舗装
チ 進入区域、進入表面、水平表面及び転移表面
⑴ 進入区域 第二図のうち、イ、ロ、ヘ、ホ及びイ並びにハ、ニ、チ、ト及びハの各点をそれぞれ順次に結んだ線で囲まれた台形の区域
⑵ 進入表面 第二図のうち、着陸帯の短辺(イロ及びハニ)に接続し、かつ、水平面に対し上方へ四十分の一の勾配を有する平面であって、その投影面が進入区域と一致するもの
⑶ 水平表面 第二図のうち、空港の標点の垂直上方四十五メートルの点を含む水平面のうち、この点を中心として半径三千メートルで描いた円周(レの線)で囲まれた部分
⑷ 転移表面 第二図のうち、進入表面の斜辺(イホ‵及びニチ‵並びにロヘ‵及びハト‵)を含む平面及び着陸帯の長辺(イニ及びロハ)を含む平面であって、着陸帯の中心線を含む鉛直面に直角な鉛直面との交線の水平面に対する勾配が進入表面又は着陸帯の外側上方へ七分の一であるもののうち、進入表面の斜辺を含むものと当該斜辺に接する着陸帯の長辺を含むものとの交線(イヨ及びニカ並びにロヌ及びハル)、これらの平面と水平表面を含む平面との交線(タヨ、ヨカ及びカワ並びにリヌ、ヌル及びルヲ)及び進入表面の斜辺(イタ及びニワ並びにロリ及びハヲ)又は着陸帯の長辺(イニ及びロハ)により囲まれる部分
四 変更しようとする事項に係る施設の供用開始の予定期日 令和十六年三月三十一日
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