その他令和7年1月17日

本号で公布された法令のあらまし

掲載日
令和7年1月17日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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本号で公布された 法令のあらまし

◇測量法施行令の一部を改正する政令(政令第五号)(国土交通省) 1 書面をもって作成されている測量成果等(測量成果又は測量記録をいう。以下同じ)の謄本又は抄本の交付の請求に係る手数料の額は、別表に掲げる金額とすることとした。(第五条第一号及び別表関係)

2 電磁的記録をもって作成されている測量成果等に記載された事項を記載した書面の交付の請求に係る手数料の額は、当該書面への記載に要する実費として国土地理院の長が定める額とすることとした。(第五条第二号関係)

3 書面をもって作成されている測量成果等に記載され、又は電磁的記録をもって作成されている測量成果等に記載された事項を記録した電磁的記録の提供の請求に係る手数料の額は、当該電磁的記録への記録に要する実費として国土地理院の長が定める額とすることとした。(第五条第三号関係)

4 この政令は、令和七年四月一日から施行することとした。

◇情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(政令第六号)(デジタル庁)

1 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令の一部改正関係 申請等に際し住民票の写し等の添付を省略することができる措置として、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)第十八条の二第六項の規定による番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録の行政機関等への送信を追加することとした。(第五条関係)

2 経過措置 地方公共団体情報システム機構は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、改正法第三条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の番号利用法第十八条の二の規定の実施のために必要な準備行為をすることができることとした。

3 施行期日 この政令は、一部の規定を除き、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行することとした。

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