その他令和7年1月17日
会社その他事項
掲載日
令和7年1月17日
号種
本紙
原文ページ
p.1 - p.2
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会社その他
二八
本号で公布された法令のあらまし
◇測量法施行令の一部を改正する政令(政令第五号)(国土交通省)
1 書面をもって作成されている測量成果等(測量成果又は測量記録をいう。以下同じ。)の謄本又は抄本の交付の請求に係る手数料の額は、別表に掲げる金額とすることとした。(第五条第一号及び別表関係)
2 電磁的記録をもって作成されている測量成果等に記録された事項を記載した書面の交付の請求に係る手数料の額は、当該書面への記載に要する実費として国土地理院の長が定める額とすることとした。(第五条第二号関係)
3 書面をもって作成されている測量成果等に記載され、又は電磁的記録をもって作成されている測量成果等に記録された事項を記録した電磁的記録の提供の請求に係る手数料の額は、当該電磁的記録への記録に要する実費として国土地理院の長が定める額とすることとした。(第五条第三号関係)
4 この政令は、令和七年四月一日から施行することとした。