デジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
令和七年一月十七日
内閣総理大臣 石破 茂
政令 第六号
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
内閣は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十六号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第七条、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第十一条、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十六条第三号及び第四十三条第二項並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第四項及び第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 関係政令の整備等(第一条-第六条)
第二章 経過措置(第七条)
附則
第一章 関係政令の整備等
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令等の一部改正)
第一条 次に掲げる政令の規定中「第二条第十五項」を「第二条第十六項」に改める。
一 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和二十二年政令第二百六十八号)第四条第一項
二 相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)第四条の十第二項
三 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百三号)第八条第一項第一号
四 揮発油税法施行令(昭和三十二年政令第五十七号)第一条の二第一項第一号
五 酒税法施行令(昭和三十七年政令第九十七号)第十九条第二項第一号
六 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第五十条第一項
七 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条の四第三項第一号
八 石油ガス税法施行令(昭和四十一年政令第五号)第二条第一項第一号
九 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第七十二条第七項第一号
十 電源開発促進税法施行令(昭和四十九年政令第三百三十九号)第三条第一号
十一 石油石炭税法施行令(昭和五十三年政令第百三十二号)第二条第一項第一号
十二 たばこ税法施行令(昭和六十年政令第五号)第二条第一項第一号
十三 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第六条の二第一項
十四 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号)第三条
十五 構造改革特別区域法施行令(平成十五年政令第七十八号)第五条第一項第一号
(租税特別措置法施行令の一部改正)
第二条 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第五号中「同条第十五項」を「同条第十六項」に改める。
第三十九条の七第二項第一号中「第二条第十五項」を「第二条第十六項」に改める。
第四十六条の八の八第三項第一号中「同条第十五項」を「同条第十六項」に改める。
(印紙税法施行令等の一部改正)
第三条 次に掲げる政令の規定中「同条第十五項」を「同条第十六項」に改める。
一 印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第六条第一項第一号
二 航空機燃料税法施行令(昭和四十七年政令第五十七号)第四条第一項第一号
三 たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令(平成二十七年政令第百五十六号)第一条第一項第一号
四 酒税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十号)附則第四条第一項第一号
五 たばこ税法施行令の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十七号)附則第四条第一項第一号
六 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(令和四年政令第百七十三号)中沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十四条の二第八項第一号の改正規定
(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令の一部改正)
第四条 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)の一部を次のように改正する。
第五条の表第一号下欄ハ中「提示」の下に「又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十八条の二第六項の規定による同法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録の行政機関等への送信」を加え、同表第四号下欄イ⑵中「(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項」を「第二条第十六項」に改める。
別表更生保護法の項中「更生保護法」の下に「(平成十九年法律第八十八号)」を加える。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部改正)
第五条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「第十六条」を「第十六条第三号」に改める。
第四十三条第二項の表第十七条第十二項の規定により読み替えて適用する同条第九項及び第十一項の項の次に次のように加える。
第十八条の二第十二項
)を備える市町村の長
。以下この項において同じ。)を備える市の市長を経由して当該住民基本台帳を作成した区長
(総務省組織令の一部改正)
第六条 総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第十三号及び第四十七条第二号中「通知並びに」を「通知、」に改め、「管理」の下に「並びに同条第八項に規定するカード代替電磁的記録の発行及び管理」を加える。
第二章 経過措置
第七条 地方公共団体情報システム機構は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、改正法第三条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十八条の二の規定の実施のために必要な準備行為をすることができる。
附 則
この政令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。ただし、第四条の規定中情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令別表更生保護法の項の改正規定及び第七条の規定は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 石破 茂
総務大臣 村上誠一郎