測量法施行令の一部を改正する政令
政令
測量法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 令和七年一月十七日 内閣総理大臣 石破 茂
政令第五号
測量法施行令の一部を改正する政令 内閣は、公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第五十四号)の一部の施行に伴い、及び測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二十八条第二項(同法第四十二条第二項及び第四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)の一部を次のように改正する。 目次第一章の章名、第二章の章名及び第五条から第八条までを削る。
第九条の見出しを「測量成果の公開等の請求に係る手数料の額」に改め、同条中「及び法」を「及び一に、別表のとおり」を「次の各号に掲げる請求の区分に応じ、当該各号に定める額」に改め、同条に次の各号を加える。
一 法第二十八条第一項第一号、法第四十二条第二項及び第四十五条第一項において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)に規定する請求のうち法第二十八条第一項第一号イに係るもの 別表の上欄に掲げる名称及び同表の中欄に掲げる種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額
二 法第二十八条第一項第一号に規定する請求のうち同号ロに係るもの 書面への記載に要する実費として国土地理院の長が定める額
三 法第二十八条第一項第二号(法第四十二条第二項及び第四十五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する請求 電磁的記録への記録に要する実費として国土地理院の長が定める額
第九条を第五条とする。 第三章 第四章の章名及び第十七条から第二十二条までを削る。
第二十三条第一項中「とおり」を「各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める額」に改め、同項第一号中「測量士」を「測量士試験」に改め、同項第二号中「測量士補」を「測量士補試験」に改め、同条第二項中「各試験」を「同項各号に掲げる試験」に改め、同条を第六条とする。
第二十四条、第二十五条及び第五章の章名を削り、第二十六条を第七条とする。 第二十七条の見出しを「測量業者の登録に係る手数料の額」に改め、同条を第八条とし、第二十八条の二を第十条とする。
第二十八条の三第一項中「同項ただし書」を「同条第一項ただし書」に改め、同条を第十一条とし、第二十九条を第十二条とする。 別表を次のように改める。
| 別表(第五条関係) | |||
| 測量成果 | 名称 | 種類 | 金額 |
| 三角点成果表、多角点成果表、電子基準点成果表又は水準点成果表 | 一点につき四百二十円(電子請求(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う請求をいう。以下同じ)による場合にあつては、百八十円) | ||
| 三角網図、多角網図又は水準網図 | 一枚につき四百二十円(電子請求による場合にあつては、三百八十円) |