政令令和7年1月17日
デジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布
掲載日
令和7年1月17日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
本号で公布された法令のあらまし
◇情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(政令第六号)(デジタル庁)
1 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令の一部改正関係
申請等に際し住民票の写し等の添付を省略することができる措置として、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)第一八条の二第六項の規定による番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録の行政機関等への送信を追加することとした。(第五条関係)
2 経過措置
地方公共団体情報システム機構は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、改正法第三条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の番号利用法第一八条の二の規定の実施のために必要な準備行為をすることができることとした。
3 施行期日
この政令は、一部の規定を除き、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行することとした。