告示令和7年1月17日

指定確認検査機関に対する監督命令に係る公示

掲載日
令和7年1月17日
号種
本紙
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

指定確認検査機関に対する監督命令に係る公示

建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第77条の30第1項の規定による監督命令をしたので、同条第2項の規定に基づき、次のとおり公示する。

令和7年1月 17 日

国土交通大臣 中野 洋昌

1 監督命令をした年月日 令和6年12月24日

2 監督命令を受けた指定確認検査機関の名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名 ビューローベリタスジャパン株式会社 札幌アイアンドアイ事務所 北海道札幌市中央区北二条西一丁目一番地 仙台事務所 宮城県仙台市青葉区中央一丁目二番三号 東京新宿事務所 東京都新宿区西新宿一丁目六番一号 東京御茶ノ水事務所 東京都千代田区神田駿河台四丁目三番地 立川事務所 東京都立川市曙町二丁目十三番三号 横浜事務所 神奈川県横浜市西区高島二丁目十九番十二号 名古屋事務所 愛知県名古屋市中区栄四丁目一番八号 名古屋駅前事務所 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目六番十七号 大阪事務所 大阪府大阪市中央区南本町四丁目二番二十一号 神戸三ノ宮事務所 兵庫県神戸市中央区三宮町一丁目一番一号 広島事務所 広島県広島市中区胡町四番二十一号 福岡事務所 福岡県福岡市中央区天神一丁目一番一号 代表取締役社長 外崎 達人

3 監督命令の内容 確認検査の業務において著しく不適当な行為がなされたことに鑑み、当該行為が発生した原因を分析した上で、同様の確認審査等を再発させないよう、審査マニュアルの改善、審査体制の整備等の具体的な改善措置を含む業務改善計画書を令和7年1月21日までに提出すること。

また、当該計画の提出の日から一年間、当該計画を確実に実施するため、その実施状況について同機関内に設置された監視委員会等の審議を経た上で、四半期ごとに国土交通大臣に報告すること。

4 監督命令の原因となった事実 建築物1件の確認審査において、その業務に従事する確認検査員が法第18条の3に基づく平成19年6月20日国土交通省告示第835号第1第2項第1号の規定により申請書等の記載事項が相互に整合していることを確かめる必要があるにもかかわらず、過失により整合していないことを見過ごし、指定確認検査機関として確認済証を交付した。また、同建築物の完了検査において、その業務に従事する確認検査員が過失により、当該建築物が法第44条第1項の規定に適合していないことを見過ごし、指定確認検査機関として検査済証を交付した。さらに、建築物1件の確認審査において、その業務に従事する確認検査員が過失により、当該建築計画が法第58条第1項の規定に適合していないことを見過ごし、指定確認検査機関として確認済証を交付した。

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