砂防法第二条の土地の指定及び砂防設備工事の施行に関する告示
国土交通省告示
第二十三号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和九年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。
令和七年一月十七日
国土交通大臣 中野 洋昌
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
風祭川(春沢)
二 砂防法第二条の土地の表示
静岡県富士宮市北山字堀之内上、字鞍骨澤、同市山宮字大平及び字追平の区域内の土地のうち、次の一点から五点までを順次結んだ線、五点と六点を平成二十五年国土交通省告示第百二十九号で指定した同号一イに掲げる土地の境界線に沿って結んだ線、六点から十五点までを順次結んだ線及び一点と十五点を結んだ線に囲まれた土地の区域
点
北緯
東経
1
35°17′27.4572″
138°38′02.2308″
2
35°17′31.0078″
138°38′08.2472″
3
35°17′35.4420″
138°38′19.1155″
4
35°17′35.1227″
138°38′31.4695″
5
35°17′36.6573″
138°38′35.8158″
6
35°17′33.8418″
138°38′39.1705″
7
35°17′33.6503″
138°38′38.8097″
8
35°17′34.0288″
138°38′37.1666″
9
35°17′32.8241″
138°38′31.9769″
10
35°17′32.6068″
138°38′22.8445″
11
35°17′30.6071″
138°38′16.6901″
12
35°17′28.7394″
138°38′12.5410″
13
35°17′25.9888″
138°38′12.4440″
14
35°17′20.9788″
138°38′07.8380″
15
35°17′22.0160″
138°38′02.2964″