告示令和7年1月17日
砂防法第二条の土地の指定に関する告示(徳島県海部郡美波町)
掲載日
令和7年1月17日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
国土交通省告示
第二十号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年一月十七日
国土交通大臣 中野 洋昌
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
池ノ内谷三
二 砂防法第二条の土地の表示
徳島県海部郡美波町北河内字本村の区域内の土地のうち、次の一点から五点までを順次結んだ線及び一点と五点を平成三十年国土交通省告示第千三百五十三号で指定した土地の境界線に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域
一点 北緯三三度四四分四二秒四九四八
東経一三四度三一分五一秒一七四二
二点 北緯三三度四四分四〇秒三七一五
東経一三四度三一分四八秒八〇九一
三点 北緯三三度四四分三九秒〇六六八
東経一三四度三一分四四秒二四七六
四点 北緯三三度四四分三九秒四七九四
東経一三四度三一分四三秒六五八三
五点 北緯三三度四四分四二秒七二一〇
東経一三四度三一分四四秒七五四一