政令令和7年1月16日

輸出貿易管理令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年1月16日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第1号
発令機関内閣

輸出貿易管理令の一部を改正する政令をここに公布する。

御 名  御 璽

令和七年一月十六日

内閣総理大臣 石破  茂

政令 第一号

輸出貿易管理令の一部を改正する政令

内閣は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第三項及び第六十九条の五の規定に基づき、この政令を制定する。

輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)の一部を次のように改正する。

別表第二の三第一号の二ロ⑴中「反応器」の下に「及びその部分品」を加え、同号ハ⑸中「核酸の」を「核酸若しくはペプチドの」に改める。

別表第二の三第二号の二(48)を同号(50)とし、同号(47)中「 、その他の」を「その他」に、「及びパズル」を「 、パズル及びビデオゲーム用のコンソール又は機器」に改め、同号(47)を同号(49)とし、同号(46)を同号(48)とし、同号(45)中(xvii)を(xix)とし、(ⅹ)から(xvi)までを(xii)から(xviii)までとし、(ⅸ)を(ⅹ)とし、その次に次のように加える。

(xi) 呼吸用機器及びガスマスク

別表第二の三第二号の二(45)中(ⅷ)を(ⅸ)とし、(ⅴ)から(ⅶ)までを(ⅵ)から(ⅷ)までとし、同号(45)(ⅳ)を次のように改める。

(ⅳ) 写真機、写真用のせん光器具及びせん光電球並びにこれらの部分品及び附属品

別表第二の三第二号の二(45)(ⅳ)を同号(45)(ⅴ)とし、同号(45)(ⅲ)を同号(45)(ⅳ)とし、同号(45)(ⅱ)の次に次のように加える。

(ⅲ) 視力矯正用眼鏡、保護用眼鏡その他の眼鏡

別表第二の三第二号の二(45)を同号(46)とし、その次に次のように加える。

(47) 刀、剣、やりその他これらに類する武器並びにこれらの部分品及びさや

別表第二の三第二号の二(44)を次のように改める。

(44) 船舶及び浮き構造物

別表第二の三第二号の二(44)を同号(45)とし、同号(43)を同号(44)とし、同号(42)(ⅰ)中「無限軌道式トラクター」の下に「並びにこれらの車体並びにこれらの部分品及び附属品」を加え、同号(42)(ⅳ)中「特殊用途自動車」の下に「及びその車体並びにこれらの部分品及び附属品」を加え、同号(42)(ⅴ)中「トラクター」の下に「及びこれら」を加え、同号(42)(ⅵ)中「及びセミトレーラー並びにこれらの車両又はその他の車両」を「 、セミトレーラーその他車両及びこれら」に改め、同号(42)(ⅵ)を同号(42)(ⅷ)とし、同号(42)(ⅴ)の次に次のように加える。

(ⅵ) モーターサイクル

(ⅶ) 自転車及びサイドカー並びにこれらの部分品及び附属品

別表第二の三第二号の二(42)を同号(43)とし、同号(41)を次のように改める。

(41) 鉄道用又は軌道用の機関車及び車両、鉄道又は軌道の線路用装備品及び機械式交通信号用機器並びにこれらの部分品

別表第二の三第二号の二(41)を同号(42)とし、同号(40)中(xxxiii)を(xl)とし、(xxxii)を(xxxix)とし、(xxxi)を(xxxviii)とし、同号(40)(xxx)を次のように改める。

(xxx) 炭素電極、炭素ブラシ、ランプ用炭素棒、電池用炭素棒その他の製品であつて黒鉛その他の炭素のもの

別表第二の三第二号の二(40)(xxx)を同号(40)(xxxvi)とし、その次に次のように加える。

(xxxvii) がい子

別表第二の三第二号の二(40)(xxix)を同号(40)(xxxv)とし、同号(40)(xxviii)中「及び電気」を「 、電気」に改め、「機器」の下に「 、電子たばこその他これに類する個人用の電気的な気化用器具その他の電気機器及びその部分品」を加え、同号(40)(xxviii)を同号(40)(xxxiv)とし、同号(40)中(xxvii)を(xxxiii)とし、(xxvi)を(xxxii)とし、(xxv)を(xxxi)とし、同号(40)(xxiv)中「発光ダイオード光源」の下に「並びにこれらの部分品」を加え、同号(40)(xxiv)を同号(40)(xxx)とし、同号(40)(xxiii)を同号(40)(xxix)とし、同号(40)(xxii)中「これらの機器又は光ファイバー用若しくは光ファイバーケーブル用の接続子」を「光ファイバー用又は光ファイバーケーブル用の接続子並びにこれら」に改め、同号(40)(xxii)を同号(40)(xxviii)とし、同号(40)中(xxi)を(xxvii)とし、(xx)を(xxvi)とし、(xix)を(xxv)とし、(xviii)を(xxiii)とし、その次に次のように加える。

(xxiv) 電気式の音響信号用又は可視信号用の機器及びこれらの部分品

別表第二の三第二号の二(40)(xvii)を削り、同号(40)(xvi)中「及びその部分品並びにプロジェクター又はテレビジョン受像機器」を「 、プロジェクター及びテレビジョン受像機器並びにこれら」に改め、同号(40)(xvi)を同号(40)(xxii)とし、同号(40)(xv)中「受信機」を「の受信機器」に改め、同号(40)(xv)を同号(40)(xxi)とし、同号(40)中(xiv)を(xx)とし、(xiii)を(xix)とし、同号(40)(xii)を次のように改める。

(xii) ディスク、テープ、不揮発性半導体記憶装置、スマートカードその他の媒体

別表第二の三第二号の二(40)(xii)を同号(40)(xvii)とし、その次に次のように加える。

(xviii) フラットパネルディスプレイモジュール及びその部分品

別表第二の三第二号の二(40)(xi)を次のように改める。

(xi) 電話機及び音声、画像その他のデータを送受信する機器並びにこれらの部分品

別表第二の三第二号の二(40)(xi)を同号(40)(xiv)とし、その次に次のように加える。

(xv) マイクロホン及びそのスタンド、拡声器、ヘッドホン及びイヤホン、マイクロホンと拡声器を組み合わせたもの、可聴周波増幅器並びに電気式音響増幅装置並びにこれらの部分品

(xvi) 音声又はビデオの記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品

別表第二の三第二号の二(40)(ⅹ)を次のように改める。

(ⅹ) 電熱式の調髪用機器その他の家庭において使用する種類の電熱機器及び電熱用抵抗体

別表第二の三第二号の二(40)(ⅹ)を同号(40)(xiii)とし、同号(40)中(ⅸ)を(xii)とし、(ⅷ)を(xi)とし、同号(40)(ⅶ)中「及びこれらの機器、ウインドスクリーンワイパー又は曇り除去装置」を「 、ウインドスクリーンワイパー及び曇り除去装置並びにこれら」に改め、同号(40)(ⅶ)を同号(40)(ⅸ)とし、その次に次のように加える。

(ⅹ) 携帯用電気ランプ及びその部分品

別表第二の三第二号の二(40)(ⅵ)を同号(40)(ⅷ)とし、同号(40)(ⅴ)の次に次のように加える。

(ⅵ) 真空式掃除機

(ⅶ) 台所用ディスポーザーその他の家庭用電気機器

別表第二の三第二号の二(40)を同号(41)とし、同号(39)(ⅹ)中「及び気体ポンプ、真空ポンプ、気体圧縮機、ファン、換気用若しくは循環用のフード」を「 、ファン及び換気用又は循環用のフード並びにこれらの部分品並びに気体ポンプ、気体圧縮機」に改め、同号(39)中(lxiii)を(lxviii)とし、(lviii)から(lxii)までを(lxiii)から(lxvii)までとし、同号(39)(lvii)を次のように改める。

(lvii) コック、弁その他これらに類する物品及びこれらの部分品

別表第二の三第二号の二(39)(lvii)を同号(39)(lxii)とし、同号(39)(lvi)を同号(39)(lxi)とし、同号(39)(lv)を次のように改める。

(lv) 土木事業、建築その他これらに類する用途に供する機械、動物性油脂、植物性油脂又は微生物性油脂の抽出用又は調製用の機械、プレスその他の木材又はコルクの処理用機械、綱又はケーブルの製造機械、産業用ロボット、蒸発式空気冷却装置、旅客搭乗橋及び冷間静水圧プレスその他の機械類並びにこれらの部分品

別表第二の三第二号の二(39)(lv)を同号(39)(lx)とし、同号(39)(liv)を同号(39)(lviii)とし、その次に次のように加える。

(lix) たばこの調整用又は製造用の機械及びこれらの部分品

別表第二の三第二号の二(39)中(liii)を(lvii)とし、(lii)を(lvi)とし、同号(39)(li)を削り、同号(39)(l)中「謄写機、郵便物の分類用、折畳み用、封入用、帯がけ用、開封用、封止用又は封印用の機械及び郵便切手の張付け用又は消印用の機械並びにこれらの機械その他の事務用機器の」を「事務用機器並びにその」に改め、同号(39)(l)を同号(39)(lv)とし、同号(39)中(xlix)を(liv)とし、(xlviii)を(lii)とし、その次に次のように加える。

(liii) 計算機並びにデータを記録し、再生し、及び表示するポケットサイズの機械並びに会計機、郵便料金計機、切符発行機その他これらに類する計算機構を有する機械並びに金銭登録機並びにこれらの部分品及び附属品

別表第二の三第二号の二(39)中(xlvii)を(li)とし、(xxxvi)から(xlvi)までを(xl)から(l)までとし、同号(39)(xxxv)中「ロール」の下に「その他部分品」を加え、同号(39)(xxxv)を同号(39)(xxxix)とし、同号(39)中(xxxiv)を(xxxviii)とし、(xxxiii)を(xxxvii)とし、(xxxii)を(xxxv)とし、その次に次のように加える。

(xxxvi) 家庭用ミシン

別表第二の三第二号の二(39)(xxxi)を同号(39)(xxxiii)とし、その次に次のように加える。

(xxxiv) 家庭用又は営業用の洗濯機

別表第二の三第二号の二(39)(xxx)を同号(39)(xxxii)とし、同号(39)(xxix)中「並びにその」を「その他のプリンター、複写機及びファクシミリ並びにこれらの」に改め、同号(39)(xxix)を同号(39)(xxxi)とし、同号(39)中(xxviii)を(xxx)とし、(xxiii)から(xxvii)までを(xxv)から(xxix)までとし、同号(39)(xxii)中「昇降機、コンベヤその他の」を削り、同号(39)(xxii)を同号(39)(xxiv)とし、同号(39)中(xxi)を(xxiii)とし、(xx)を(xxii)とし、同号(39)(xix)中「及びキャプスタン」を「 、キャプスタン及びジャッキ並びにこれらの部分品」に改め、同号(39)(xix)を同号(39)(xxi)とし、同号(39)(xviii)中「及び」を「 、スプレーガンその他これに類する機器及び蒸気又は砂の吹付け機その他これに類する噴射用機器並びに」に改め、同号(39)(xviii)を同号(39)(xx)とし、同号(39)(xvii)の次に次のように加える。

(xviii) 家庭用の皿洗機

(xix) 体重測定機器及び家庭用はかり

別表第二の三第二号の二(39)を同号(40)とし、同号(38)中(ⅶ)を(ⅷ)とし、(ⅳ)から(ⅵ)までを(ⅴ)から(ⅶ)までとし、同号(38)(ⅲ)の次に次のように加える。

(ⅳ) 刃物並びにスプーン、フォーク、ひしやく、しやくし、ケーキサーバー、フィッシュナイフ、バターナイフ、砂糖挟みその他これらに類する台所用具及び食卓用具

別表第二の三第二号の二(38)を同号(39)とし、同号(37)中「ジルコニウム」の下に「 、マンガン」を加え、同号(37)を同号(38)とし、同号中(36)を(37)とし、(35)を(36)とし、(34)を(35)とし、同号(33)(ⅰ)中「線」の下に「 、板、シート及びストリップ」を加え、同号(33)(ⅱ)及び(ⅲ)を次のように改める。

(ⅱ) 裏張りしたアルミニウムのはく

(ⅲ) アルミニウム製の管及び管用継手

別表第二の三第二号の二(33)を同号(34)とし、同号(32)を同号(33)とし、同号(31)(ⅱ)を次のように改める。

(ⅱ) 銅製の管、管用継手及び座金並びにより線、ケーブル、組ひもその他これらに類する製品

別表第二の三第二号の二(31)(ⅲ)を削り、同号(31)を同号(32)とし、同号(30)(ⅰ)を次のように改める。

(ⅰ) 鋼矢板及び溶接形鋼

別表第二の三第二号の二(30)中(xii)を(xiii)とし、(ⅳ)から(xi)までを(ⅴ)から(xii)までとし、同号(30)(ⅲ)を次のように改める。

(ⅲ) 鉄鋼製の管用継手

別表第二の三第二号の二(30)(ⅲ)を同号(30)(ⅳ)とし、同号(30)(ⅱ)中「鉄鋼製」を「鋳鉄製又は鉄鋼製」に改め、同号(30)(ⅱ)を同号(30)(ⅲ)とし、同号(30)(ⅰ)の次に次のように加える。

(ⅱ) レール、ガードレール、ラックレール、トングレール、轍(てつ)差及び転轍(てつ)棒その他の分岐器の構成部分並びにまくら木、継目板、座鉄、座鉄くさび、ソールプレート、レールクリップ、床板、タイその他の資材で、レールの接続又は取付けに専ら使用するもの

別表第二の三第二号の二(30)を同号(31)とし、同号(29)(ⅰ)及び(ⅱ)を次のように改める。

(ⅰ) 一次材料及び粒状又は粉状の物品

(ⅱ) 鉄及び非合金鋼

別表第二の三第二号の二(29)(ⅲ)中「のインゴットその他の一次形状のもの、半製品、フラットロール製品、棒、形鋼及び線」を削り、同号(29)を同号(30)とし、同号中(28)を(29)とし、⑷から(27)までを⑸から(28)までとし、同号⑶(ⅱ)中「クロロ硫酸」の下に「 、ふつ化水素」を加え、同号⑶を同号⑷とし、同号⑵(ⅲ)中「ピッチコークス」を「ピッチ及びピッチコークス」に改め、同号⑵(ⅳ)中「調製品」の下に「並びに廃油」を加え、同号⑵を同号⑶とし、同号⑴の次に次のように加える。

⑵ マンガン鉱及び含鉄マンガン鉱

別表第二の四中「カザフスタン」の下に「 、キルギス」を、「シリア」の下に「 、タイ、トルコ」を加える。

附 則

(施行期日)

1 この政令は、令和七年一月二十三日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

内閣総理大臣 石破  茂

経済産業大臣 武藤 容治

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