政令令和7年1月16日
高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令
掲載日
令和7年1月16日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
令和七年一月十六日
内閣総理大臣 石破 茂
政令 第四号
高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百四条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。
第十八条第四項第一号中「二十九万五千円」を「三十万五千円」に改め、同項第四号中「五十四万五千円」を「五十六万円」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この政令は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の規定は、令和七年度以後の年度分の保険料について適用し、令和六年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
厚生労働大臣 福岡 資麿
内閣総理大臣 石破 茂