政令令和7年1月16日

高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年1月16日
号種
本紙
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第四号
発令機関内閣

高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

御 名  御 璽

令和七年一月十六日

内閣総理大臣 石破  茂

政令 第四号

高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令

内閣は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百四条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。

第十八条第四項第一号中「二十九万五千円」を「三十万五千円」に改め、同項第四号中「五十四万五千円」を「五十六万円」に改める。

附 則

(施行期日)

1 この政令は、令和七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この政令による改正後の規定は、令和七年度以後の年度分の保険料について適用し、令和六年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

厚生労働大臣 福岡 資麿

内閣総理大臣 石破  茂

関連する政令

R7/1/14義務教育費国庫負担法の規定に基づき教職員の給与等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部を改正する政令R7/1/14デジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令R7/1/14令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令R7/1/14在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額等を定める政令の一部を改正する政令R7/1/16資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令R7/1/16輸出貿易管理令の一部を改正する政令の公布