告示令和7年1月16日

船員の特定最低賃金の改正に係る地方交通審議会の意見に関する公示(北海道)

掲載日
令和7年1月16日
号種
本紙
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関北海道運輸局
省庁北海道運輸局

労働

船員の特定最低賃金の改正に係る地方交通審議会 の意見に関する公示 北海道運輸局最低賃金公示第1号 北海道地方交通審議会から北海道内航鋼船運航 業及び木船道航業最低賃金(平成9年北海道運輸 局長最低賃金公示第5号)、北海道海上旅客運送業 最低賃金(平成9年北海道運輸局最低賃金公示第 6号)、北海道漁業(沖合底びき網)最低賃金(平 成15年北海道運輸局最低賃金公示第2号)の改正 について意見の提出があったので、最低賃金法(昭 和34年法律第137号)第35条第4項の規定により 準用する省令(昭和34年運輸省令第35号)第7条第 1項の規定により、その要旨を公示する。 この意見に係る船員又はこれを使用する船舶所 有者(船員法(昭和22年法律第100号)第5条の 規定に基づき、船舶所有者に関する規定の適用を 受ける者を含む。)であって、この意見に異議のあ る者は、異議の内容及び理由を記載した書面(様 式任意)に異議申出者の氏名又は名称及び連絡先

を付記して本日から15日以内に北海道運輸局海事 振興部船員労政課「郵便番号060-0042北海道札 幌市中央区大通西10丁目」あて提出されたい。 令和7年1月16日 北海道運輸局長 井上健二 北海道地方交通審議会の意見(要旨) 1. 北海道内航鋼船運航業及び木船道航業最低賃 金については、適用する船員に係る最低賃金額 の職員(船長を含む)「258,950円」を「267,950円」 に、ただし書の職員「242,500円」を「251,500円」 に、部員「200,400円」を「209,400円」に、た だし書の海上経歴3年未満の部員「191,200円」 を「200,200円」にそれぞれ改正することが適 当である。 2. 北海道海上旅客運送業最低賃金については、 適用する船員に係る最低賃金額の職員(船長を 含む)「254,800円」を「263,800円」に、部員 「193,050円」を「202,950円」にそれぞれ改正 することが適当である。 3. 北海道漁業(沖合底びき網)最低賃金につい ては、適用する船員に係る最低賃金額 「206,500円」を「216,500円」に改正すること が適当である。

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