告示令和7年1月16日

沖縄内航鋼船運航業等最低賃金の改正に関する公示

掲載日
令和7年1月16日
号種
本紙
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
省庁内閣府沖縄総合事務局

その他の労働

沖縄総合事務局最低賃金公示第1号

沖縄地方交通審議会から沖縄内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年沖縄総合事務局最低賃金公示第3号)、沖縄海上旅客運送業最低賃金(平成9年沖縄総合事務局最低賃金公示第4号)の改正について答申があったので、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第4項の規定により準用する同法第11条第1項及び船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第7条第1項の規定により、その要旨を公示する。

答申による意見に係る船員又はこれを使用する船舶所有者(船員法(昭和22年法律第100号)第5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含む。)であって、この意見に異議のある者は、異議の内容及び理由を記載した書面(様式任意)に異議申出者の氏名又は名称及び連絡先を付記して本日から15日以内に沖縄総合事務局運輸部船舶船員課「郵便番号900-8530沖縄県那覇市おもろまち二丁目1番1号」あて提出されたい。

令和7年1月 16 日

内閣府沖縄総合事務局長 三浦健太郎

沖縄地方交通審議会の意見(要旨)

1.沖縄内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額として、それぞれ、職員「258,950円」を「267,950円」に、ただし書の課程修了後の勤務期間が一定の期間に満たない職員「242,500円」を「251,500円」に、部員「200,350円」を「209,350円」に、ただし書の海上経歴3年未満の部員「191,050円」を「200,050円」に改正することが適当である。

2.沖縄海上旅客運送業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額として、それぞれ、職員「255,750円」を「264,750円」に、部員「192,900円」を「201,900円」に改正することが適当である。

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