告示令和7年1月16日
産業廃棄物の無害化処理に係る認定の告示(ゼロ・ジャパン株式会社)
掲載日
令和7年1月16日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁環境省
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があったので、同条第三項において読み替えて準用する第十五条第四項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和七年一月十六日 環境大臣 浅尾慶一郎
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
イ 氏名又は名称 ゼロ・ジャパン株式会社
ロ 住所 東京都新宿区西新宿一丁目二十六番二号
ハ 代表者の氏名 代表取締役 安齋 哲也
二 無害化処理の用に供する施設の設置の場所
京都府京都市下京区梅小路日影町一番十一、十二及び二十六
三 無害化処理の用に供する施設の種類
イ 廃ポリ塩化ビフェニル等(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第二条の四第五号イに規定する廃ポリ塩化ビフェニル等をいう。以下同じ。)の分解施設
ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物(令第二条の四第五号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物をいう。以下同じ。)の洗浄施設
四 無害化処理の用に供する施設において処理する産業廃棄物の種類
イ 廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの
ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
五 申請年月日
令和六年十一月十八日
六 縦覧場所
イ 環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課
ロ 近畿地方環境事務所資源循環課
ハ 京都府総合政策環境部循環型社会推進課
ニ 京都市環境政策局循環型社会推進部廃棄物指導課