外国為替令第十八条第三項の経済産業大臣が指定する役務取引等の一部を改正する件
号外第 8 号
令和7年1月16日木曜日
官 報
(号 外)
告 示
○
経済産業省告示
第四号
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十八条第三項の規定に基づき、平成二十二年経済産業省告示第九十三号(外国為替令第十八条第三項の経済産業大臣が指定する役務取引等)の一部を次の表のように改正する。
令和七年一月十六日 経済産業大臣 武藤 容治
(傍線部分は改正部分)
改 正 後
改 正 前
外国為替令第十八条第三項の経済産業大臣が指定する役務取引等は次のとおりとする。
外国為替令第十八条第三項の経済産業大臣が指定する役務取引等は次のとおりとする。
一・二 (略)
一・二 (略)
二の二 ベラルーシ政府その他の関係機関、ベラルーシの法令に基づき設立された法人その他の団体、ベラルーシ以外の地域に主たる事務所を有する法人その他の団体のベラルーシ内の支店、出張所その他の事務所又はベラルーシ内に住所若しくは居所を有する自然人(本邦に滞在する者であって、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条の二第一項に規定する在留資格認定証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)が交付されているものを除く。)に対し行う次に掲げる取引(別表第二に掲げるもの及び次号に掲げるものを除く。)
二の二 ベラルーシ政府その他の関係機関、ベラルーシの法令に基づき設立された法人その他の団体、ベラルーシ以外の地域に主たる事務所を有する法人その他の団体のベラルーシ内の支店、出張所その他の事務所又はベラルーシ内に住所若しくは居所を有する自然人(本邦に滞在する者であって、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条の二第一項に規定する在留資格認定証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)が交付されているものを除く。)に対し行う次に掲げる取引(新聞、書籍、雑誌、カタログ、電気通信ネットワーク上のファイル等により、既に
不特定多数の者に対して公開されている技術(以下「公知の技術」という。)を提供する取引、プログラム(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。以下「法」という。)第二十五条第一項又は第六項の規定による許可を受けて提供したものに限る。)の機能修正を行うためのプログラムを提供するものであって、本邦及び別表第二に掲げる地域の法令に基づき設立された法人その他の団体(以下「別表第二地域等設立法人等」という。)が単独又は共同で全額出資するベラルーシ内の法人その他の団体及び別表第二地域等設立法人等のベラルーシ内の支店、出張所その他の事務所に対し行うもの並びに次号に掲げるものを除く。)
イ 外国為替令(以下「外為令」という。)別表の一から一五までの項の中欄に掲げる技術を提供する取引(国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれのないものに限る。)
イ 外国為替令(以下「令」という。)別表の一から一五までの項の中欄に掲げる技術を提供する取引(国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれのないものに限る。)
ロ 別表第一(第二十七号から第五十三号までを除く。)に掲げる技術(外為令別表の一から一五までの項の中欄に掲げる技術を除く。)を提供する取引
ロ 別表第一(第二十七号から第五十二号までを除く。)に掲げる技術(令別表の一から一五までの項の中欄に掲げる技術を除く。)を提供する取引
二の三 輸出等に係る禁止措置の対象となるベラルーシの団体として外務大臣が定める者(国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置の対象となるベラルーシ共和国の団体を指定する件(令和四年外務省告示第百四号)で定めるものをいう。)に対し行う技術を提供する取引(別表第二第一号、第三号及び第四号に掲げるものを除く。)
二の三 輸出等に係る禁止措置の対象となるベラルーシの団体として外務大臣が定める者(国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置の対象となるベラルーシ共和国の団体を指定する件(令和四年外務省告示第百四号)で定めるものをいう。)に対し行う技術(公知の技術を除く。)を提供する取引
二の四 ロシア政府その他の関係機関、ロシアの法令に基づき設立された法人その他の団体、ロシア以外の地域に主たる事務所を有する法人その他の団体のロシア内の支店、出張所その他の事務所又はロシア内に住所若しくは居所を有する自然人(本邦に滞在する者であって、在留資格認定証明書が交付されているものを除く。)に対し行う次に掲げる取引(別表第二に掲げるもの及び次号に掲げるものを除く。)
二の四 ロシア政府その他の関係機関、ロシアの法令に基づき設立された法人その他の団体、ロシア以外の地域に主たる事務所を有する法人その他の団体のロシア内の支店、出張所その他の事務所又はロシア内に住所若しくは居所を有する自然人(本邦に滞在する者であって、在留資格認定証明書が交付されているものを除く。)に対し行う次に掲げる取引(公知の技術を提供する取引、プログラム(法第二十五条第一項又は第六項の規定による許可を受けて提供したものに限る。)の機能修正を行うためのプログラムを提供するものであって、別表第二地域等設立法人等が単独又は共同で全額出資するロシア内の法人その他の団体及び別表第二地域等設立法人等のロシア内の支店、出張所その他の事務所に対し行うもの並びに次号に掲げるものを除く。)
イ 外為令別表の一から一五までの項の中欄に掲げる技術を提供する取引(国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれのないものに限る。)
イ 令別表の一から一五までの項の中欄に掲げる技術を提供する取引(国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれのないものに限る。)
ロ 別表第一に掲げる技術(外為令別表の一から一五までの項の中欄に掲げる技術を除く。)を提供する取引
ロ 別表第一に掲げる技術(令別表の一から一五までの項の中欄に掲げる技術を除く。)を提供する取引
二の五 輸出等に係る禁止措置の対象となるロシアの団体として外務大臣が定める者(国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦の団体を指定する件(令和四年外務省告示第八十二号)で定めるものをいう。)に対し行う技術を提供する取引(別表第二第一号、第三号及び第四号に掲げるものを除く。)
二の五 輸出等に係る禁止措置の対象となるロシアの団体として外務大臣が定める者(国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦の団体を指定する件(令和四年外務省告示第八十二号)で定めるものをいう。)に対し行う技術(公知の技術を除く。)を提供する取引
二の六 輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア及びベラルーシ以外の国の団体として外務大臣が定める者(ウクライナをめぐる国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の団体を指定する件(令和五年外務省告示第四百四十七号)で定めるものをいう。)に対し行う次に掲げる取引(別表第二第一号、第三号及び第四号に掲げるものを除く。)
二の六 輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア及びベラルーシ以外の国の団体として外務大臣が定める者(ウクライナをめぐる国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の団体を指定する件(令和五年外務省告示第四百四十七号)で定めるものをいう。)に対し行う次に掲げる取引(公知の技術を提供する取引を除く。)
イ 外為令別表の一から一五までの項の中欄に掲げる技術を提供する取引(国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれのないものに限る。)
イ 令別表の一から一五までの項の中欄に掲げる技術を提供する取引(国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれのないものに限る。)
ロ 別表第一に掲げる技術(外為令別表の一から一五までの項の中欄に掲げる技術を除く。)を提供する取引
ロ 別表第一に掲げる技術(令別表の一から一五までの項の中欄に掲げる技術を除く。)を提供する取引
二の七~四 (略)
二の七~四 (略)
備考 (略)
備考 (略)
別表第一(第二号の二、第二号の四、第二号の六関係)
別表第一(第二号の二、第二号の四、第二号の六関係)
一~八 (略)
一~八 (略)
九 プログラムであって、次のいずれかに該当するもの
九 プログラムであって、次のいずれかに該当するもの
イ 本号ロ、別表第一貨物等省令第八条第九号又は別表第二の三貨物省令第十四条のいずれかに該当するものの設計、製造又は使用のために特に設計又は改造したもの
イ 本号ロ又は別表第一貨物等省令第八条第九号(同号ヘを含む。)のいずれかに該当するものの設計、製造又は使用のために特に設計又は改造したもの
ロ 次のいずれかに該当する貨物の有する機能と同等の機能を有するもの、当該機能を実現するためのもの又は当該機能のシミュレーションを行うことができるもの(公開された又は商業用の暗号標準のみを用いたもののうち、その機能が、操作、管理又は保守に関するものに限定されているものを除く。)
ロ 別表第一貨物等省令第八条第九号(同号ロを除き、同号ヘを含む。)のいずれかに該当するものの有する機能と同等の機能を有するもの、当該機能を実現するためのもの又は当該機能のシミュレーションを行うことができるもの(公開された又は商業用の暗号標準のみを用いたもののうち、その機能が、操作、管理又は保守に関するものに限定されているものを除く。)
(一) 別表第一貨物等省令第八条第九号イ又はハからホまでのいずれかに該当するもの
(新設)
(二) 別表第二の三貨物省令第十四条に該当するもの(別表第一貨物等省令第八条第九号イ又はハからホに掲げるものに限る。)
(新設)
ハ 次のいずれかに該当する貨物の有する機能と同等の機能を有するものであって、暗号機能有効化の手段を用いることによってのみ、ある貨物又はあるプログラムの暗号機能を有効化するもの
ハ 別表第一貨物等省令第八条第九号ロ(同号ヘを含む。)に該当するものの有する機能と同等の機能を有するものであって、暗号機能有効化の手段を用いることによってのみ、ある貨物又はあるプログラムの暗号機能を有効化するもの
(一) 別表第一貨物等省令第八条第九号ロに該当するもの
(新設)
(二) 別表第二の三貨物省令第十四条に該当するもの(別表第一貨物等省令第八条第九号ロに掲げるものに限る。)
(新設)
十 (略)
十 (略)
十一 別表第一貨物等省令第九条第三号から第八号まで若しくは第十四条第七号又は別表第二の三貨物省令第十五条若しくは第二十条から第二十二条までのいずれかに該当するものの設計、製造又は使用のために特に設計したプログラム
十一 別表第一貨物等省令第九条第三号から第八号まで又は別表第二の三貨物省令第十五条若しくは第二十条から第二十二条までのいずれかに該当するものの設計、製造又は使用のために特に設計したプログラム
十二~三十一 (略)
十二~三十一 (略)
三十一の二 第二十八号又は第二十九号に該当するものの設計、製造又は使用のための技術(プログラムを除く。)
(新設)
三十二~五十二 (略)
三十二~五十二 (略)
五十三 プログラムであって、次のいずれかに該当するもの
(新設)
イ 企業資源計画(ERP)、顧客関係性管理(CRM)、ビジネスインテリジェンス(BI)、サプライチェーンマネジメント(SCM)、エンタープライズデータウェアハウス(EDW)、設備保全管理システム(CMMS)、プロジェクトマネジメント、プロダクトライフサイクルマネジメント(PLM)その他これらに類する企業管理情報システムに用いられるもの
ロ 建築情報モデリング(BIM)、CADプログラム、CAMプログラム、受注設計生産(ETO)その他これらに類する設計、製造システムに用いられるもの
別表第二(第二号の二から第二号の六関係)
(新設)
一 公知の技術を提供する取引又は技術を公知とするため(特定の者に提供することを目的として公知とする場合を除く。)に当該技術を提供する取引であって、以下のいずれかに該当するもの。
イ 新聞、書籍、雑誌、カタログ、電気通信ネットワーク上のファイル等により、既に不特定多数の者に対して公開されている技術を提供する取引
ロ 工場の見学コース、講演会、展示会等において不特定多数の者が入手又は聴講可能な技術を提供する取引
二 プログラム(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十五条第一項又は第六項の規定による許可を受けて提供したものに限る。)の機能修正を行うためのプログラムを提供するものであって、本邦及び別表第三に掲げる地域の法令に基づき設立された法人その他の団体(以下「別表第三地域等設立法人等」という。)が単独又は共同で全額出資するベラルーシ若しくはロシア内の法人その他の団体及び別表第三地域等設立法人等のベラルーシ若しくはロシア内の支店、出張所その他の事務所に対し行うもの
三 貨物の使用の技術のうち、据付、操作及び保守点検のための必要最小限の技術(プログラムのうちソースコードのものを除く。)であって、以下のいずれかに該当するものを提供する取引
イ 貨物の輸出において、輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号。以下「輸出令」という。)第二条第一項
の規定に基づき輸出の承認を取得したもの又は輸出令第四条第二項の規定が適用されるもののうち、当該貨物を輸出する者が当該輸出に直接伴ってする取引において提供されるもの
ロ 貨物に内蔵されたプログラムであって、当該貨物の使用にのみ用いられるもの
四 国際標準の策定のための国際会議への出席又は提案若しくは意見表明において提供されるもの
別表第三(第二号の二から第二号の六関係)
別表第二(第二号の二、第二号の四関係)
オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、大韓民国、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国
オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国
附 則
この告示は、令和七年一月二十三日から施行する。ただし、この告示による改正後の平成二十二年経済産業省告示第九十三号別表第一の第三十一号の二及び第五十三号の規定については、この告示の施行の日以後に開始される役務取引について適用する。