告示令和7年1月16日

保安林の指定、肥料登録、激甚災害区域指定等に関する告示(16件)

掲載日
令和7年1月16日
号種
本紙
原文ページ
p.1 - p.7
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抽出された基本情報
省庁農林水産省

〔告示〕

〇保安林の指定をする件(農林水産七六~九〇)

〇肥料を登録した件(同九一)

〇激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第四十一条第二項の規定に基づき、令和六年能登半島地震による災害に係る同条第一項の市町村の区域を定める件(国土交通一九)

〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった件(環境一)

〇道路に関する件(関東地方整備局五)

〇道路に関する件(北海道開発局二~六)


農林水産省告示

第七十六号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。

令和七年一月十六日

農林水産大臣臨時代理

国務大臣 浅尾慶一郎

一 保安林の所在場所 新潟県佐渡市(国有林。次の図に示す部分に限る。)

二 指定の目的 土砂の流出の防備

三 指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 主伐は、択伐による。

2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を新潟県庁及び佐渡市役所に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第七十七号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。

令和七年一月十六日

農林水産大臣臨時代理

国務大臣 浅尾慶一郎

一 保安林の所在場所 広島県広島市安佐南区伴東町字道具畑一四の八、一六、六九、字香炉林八二三二

二 指定の目的 土砂の流出の防備

三 指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 次の森林については、主伐は、択伐による。

字道具畑一四の八・一六・六九・字香炉林八二三二(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)

2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を広島県庁及び広島市役所に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第七十八号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。

令和七年一月十六日

農林水産大臣臨時代理

国務大臣 浅尾慶一郎

一 保安林の所在場所 広島県安芸高田市向原町坂字岩谷山一一七七六の一、一一七八二の一

二 指定の目的 土砂の流出の防備

三 指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 次の森林については、主伐は、択伐による。

字岩谷山一一七七六の一・一一七八二の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)

2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を広島県庁及び安芸高田市役所に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第七十九号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。

令和七年一月十六日

農林水産大臣臨時代理

国務大臣 浅尾慶一郎

一 保安林の所在場所 高知県宿毛市山北字枝山一三四六、一三五〇のイの三、一三五〇のイの五、一三五〇のロ、一三五〇の一五、一三五〇の一六、一三五〇の五一

二 指定の目的 水源の涵(かん)養

三 指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 主伐に係る伐採種は、定めない。

2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高知県庁及び宿毛市役所に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第八十号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。

令和七年一月十六日

農林水産大臣臨時代理

国務大臣 浅尾慶一郎

一 保安林の所在場所 岐阜県下呂市小坂町長瀬字森ケ平二一三二の七、二一三三、字一ノ瀬二一三五、字シヨタイ栃二二〇一、字滝ケ平二二〇二の一

二 指定の目的 土砂の流出の防備

三 指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 主伐は、択伐による。

2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐阜県庁及び下呂市役所に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第八十一号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。

令和七年一月十六日

農林水産大臣臨時代理

国務大臣 浅尾慶一郎

一 保安林の所在場所 岐阜県下呂市少ケ野字アゲガヲ一五六八、一五八八の一七〇、一五八八の一九一、一五八八の一九二、一五八八の二一六、字ノボリヲ一六〇四

二 指定の目的 土砂の流出の防備

三 指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 主伐は、択伐による。

2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐阜県庁及び下呂市役所に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第八十二号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。

令和七年一月十六日

農林水産大臣臨時代理

国務大臣 浅尾慶一郎

一 保安林の所在場所 茨城県常陸大宮市盛金字方手造二五七四の一から二五七四の八まで、二五七五の一、字椢平二五七五の二、二五七六の一、二五七六の三、字細曽根二五七六の二、二五七六の四、二五七七の七、字カラムシ沢二五七九の一、二五七九の四から二五七九の六まで、字ノデカ柴二五七七の一、二五七七の三、二五七七の六、字ツツイ平二五七〇の二、字防ケ沢二五七一の三、二五七一の六から二五七一の八まで

二 指定の目的 水源の涵(かん)養

三 指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 主伐に係る伐採種は、定めない。

2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を茨城県庁及び常陸大宮市役所に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第八十三号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。

令和七年一月十六日

農林水産大臣臨時代理

国務大臣 浅尾慶一郎

一 保安林の所在場所 大分県中津市山国町槻木字上惣見三五二七の一、三五二七の二

二 指定の目的 土砂の流出の防備

三 指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 次の森林については、主伐は、択伐による。

字上惣見三五二七の一・三五二七の二(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)

2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を大分県庁及び中津市役所に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第八十四号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。

令和七年一月十六日

農林水産大臣臨時代理

国務大臣 浅尾慶一郎

一 保安林の所在場所 兵庫県宍粟市山崎町上ノ字サコ垣内四〇九の一、四〇九の二、四一〇、四一〇の一、四一一の一二、四一一の一四(次の図に示す部分に限る。)

二 指定の目的 土砂の流出の防備

三 指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 次の森林については、主伐は、択伐による。

字サコ垣内四〇九の一、四〇九の二、四一〇、四一〇の一、四一一の一二、四一一の一四(次の図に示す部分に限る。)

2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を兵庫県庁及び宍粟市役所に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第八十五号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。

令和七年一月十六日

農林水産大臣臨時代理

国務大臣 浅尾慶一郎

一 保安林の所在場所 北海道留萌郡小平町(国有林。次の図に示す部分に限る。)

二 指定の目的 土砂の流出の防備

三 指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 主伐は、択伐による。

2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道庁及び小平町役場に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第八十六号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。

令和七年一月十六日

農林水産大臣臨時代理

国務大臣 浅尾慶一郎

一 保安林の所在場所 島根県仁多郡奥出雲町上阿井一五八〇の一

二 指定の目的 水源の涵(かん)養

三 指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 次の森林については、主伐は、択伐による。

上阿井一五八〇の一(次の図に示す部分に限る。)

2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び奥出雲町役場に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第八十七号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。

令和七年一月十六日

農林水産大臣臨時代理

国務大臣 浅尾慶一郎

一 保安林の所在場所 島根県鹿足郡吉賀町広石三五五(次の図に示す部分に限る。)、九七二、九八一、九八二、九八三の一、九八四

二 指定の目的 土砂の流出の防備

三 指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 次の森林については、主伐は、択伐による。

広石三五五・九七二・九八一・九八二・九八三の一・九八四(以上六筆について次の図に示す部分に限る。)

2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び吉賀町役場に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第八十八号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。

令和七年一月十六日

農林水産大臣臨時代理

国務大臣 浅尾慶一郎

一 保安林の所在場所 島根県浜田市旭町都川二六一三の一八

二 指定の目的 水源の涵(かん)養

三 指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 主伐に係る伐採種は、定めない。

2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び浜田市役所に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第八十九号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。

令和七年一月十六日

農林水産大臣臨時代理

国務大臣 浅尾慶一郎

一 保安林の所在場所 岩手県岩手郡葛巻町葛巻第二五地割字田ノ畑四三の一、六九、一二一の一から一二一の四まで、一二五の一、一二六の三、一二六の四

二 指定の目的 水源の涵(かん)養

三 指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 次の森林については、主伐は、択伐による。

字田ノ畑四三の一・六九・一二一の一・一二一の四・一二五の一・一二六の三(以上六筆について次の図に示す部分に限る。)

2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岩手県庁及び葛巻町役場に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第九十号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。

令和七年一月十六日

農林水産大臣臨時代理

国務大臣 浅尾慶一郎

一 保安林の所在場所 岩手県奥州市前沢生母字雨請石一の七、一の一五、三の一、字峠九〇の一、九〇の四四、九〇の四六、九〇の八二、九〇の八七、九〇の八九、九〇の九一、九〇の九三、九一の三

二 指定の目的 水源の涵(かん)養

三 指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 主伐に係る伐採種は、定めない。

2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岩手県庁及び奥州市役所に備え置いて縦覧に供する。)

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