航空レーザ測量及び三次元点群データ等整備(留萌地区ほか)に係る設計共同体としての競争参加者の資格に関する公示
号外政府調達第 7 号
令和7年1月15日水曜日
官 報
政 府 調 達 公 告 版
この政府調達公告版に掲載される入札公告、入札公示及び落札者等の公示は、WTOに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を含みます。
資 格
競争参加者の資格に関する公示
航空レーザ測量及び三次元点群データ等整備(留萌地区)ほか2件に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和7年1月 15 日
国土地理院長 山本 悟司
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 08
1 業務概要
⑴ 品目分類番号 42
⑵ 業務名
① 航空レーザ測量及び三次元点群データ等整備(留萌地区)
② 航空レーザ測量及び三次元点群データ等整備(石狩後志地区)
③ 航空レーザ測量及び三次元点群データ等整備(後志胆振地区)
⑶ 業務内容 本業務は、航空レーザ計測を実施するとともに、「1mメッシュ標高」の管理用データファイル作成及び「三次元点群データ」を作成するものである。
⑷ 履行期限
① 航空レーザ測量及び三次元点群データ等整備(留萌地区) 令和8年1月26日
② 航空レーザ測量及び三次元点群データ等整備(石狩後志地区) 令和8年1月22日
③ 航空レーザ測量及び三次元点群データ等整備(後志胆振地区) 令和8年1月19日
2 申請の時期
令和7年1月15日から令和7年2月28日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。なお、令和7年3月3日以降(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、開札の時までに設計共同体としての資格の認定を受けていなければならない。
3 申請の方法
⑴ 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(測量業務)」(以下「申請書」という。)は、令和7年1月15日から国土地理院総務部契約課調査係において設計共同体としての資格を得ようとする者に交付する。
⑵ 申請書の提出方法 申請者は、申請書に航空レーザ測量及び三次元点群データ等整備(〇〇地区)設計共同体協定書(4⑷の条件を満たすものに限る。)の写しを添付し、原則として電子入札システム(電子メール)により提出すること。提出先は⑴に示す申請書の交付元に同じ。
⑶ 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
4 設計共同体としての資格及びその審査
次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。それ以外の設計共同体については「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年10月1日付け国土地理院長)に示す項目について、総合点数を付与し、設計共同体としての資格があると認定する。
⑴ 組合せ 構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。
① 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
② 「令和7・8年度国土地理院測量業務に係る一般競争(指名競争)参加資格」のうち業務種別「写真測量」の認定について、設計共同体を構成する構成員それぞれが定期受付として申請を行い、受理されている者であること。なお、令和7年4月1日時点において、当該申請に対して認定されていない構成員を含む設計共同体がした入札は、競争に参加する資格を有しない者のした入札として、当該入札を無効とする。
③ 測量法(昭和24年法律第188号)第55条に基づく測量業の登録を受けていること。
④ 国土地理院長から指名停止を受けていないこと。
⑤ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者に該当しない者であること。
⑵ 業務形態
① 構成員の分担業務が、業務の内容により、航空レーザ測量及び三次元点群データ等整備(〇〇地区)設計共同体協定書において明らかであること。
② 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことが、航空レーザ測量及び三次元点群データ等整備(〇〇地区)設計共同体協定書において明らかであること。
⑶ 代表者要件 構成員において決定された代表者が、航空レーザ測量及び三次元点群データ等整備(〇〇地区)設計共同体協定書において明らかであること。
⑷ 設計共同体の協定書 設計共同体の協定書が、「測量業務における共同設計方式の取扱いについて」(令和4年2月16日付け国地総契第207号)の別紙1に示された「航空レーザ測量及び三次元点群データ等整備(〇〇地区)設計共同体協定書」によるものであること。
5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い
4⑴②の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も2及び3により申請をすることができる。この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、当該構成員が4⑴②の条件を満たすことが必要である。また、この場合において、4⑴②の認定を受けていない構成員が、開札の時までに4⑴②の認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。
6 資格審査結果の通知
「一般競争(指名競争)参加資格認定通知書」により通知する。
7 資格の有効期間
6の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定の日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。
8 その他
設計共同体の名称は、「航空レーザ測量及び三次元点群データ等整備(〇〇地区)△△・××設計共同体」とする。