告示令和7年1月15日

国民生活基礎調査規則に基づく令和七年における国民生活基礎調査の調査の期日等を定める告示

掲載日
令和7年1月15日
号種
号外
原文ページ
p.30
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

号外第 7 号

令和7年1月15日水曜日

官 報

(号  外)

告  示

厚生労働省告示

第一号

国民生活基礎調査規則(昭和六十一年厚生省令第三十九号)第四条第一項、第五条、第六条第二項、第八条第二項、第十条第三項ただし書及び第十一条第五項の規定に基づき、令和七年における国民生活基礎調査の調査の期日等を次のように定める。

令和七年一月十五日     厚生労働大臣 福岡 資麿

一 調査の期日

1 世帯票、健康票及び介護票に係る調査にあっては、令和七年六月五日とする。

2 所得票及び貯蓄票に係る調査にあっては、令和七年七月十日とする。

二 調査客体

層化無作為抽出の方法により抽出した地区内に住居を有する世帯のうちから、調査世帯名簿(国民生活基礎調査規則第八条第二項に規定する調査世帯名簿をいう。四において同じ。)を作成し調査世帯を把握する方法であって、厚生労働省政策統括官が定めるものによるものとする。

三 調査票

1 世帯票は、別記様式一によるものとする。

2 健康票は、別記様式二によるものとする。

3 介護票は、別記様式三によるものとする。

4 所得票は、別記様式四によるものとする。

5 貯蓄票は、別記様式五によるものとする。

四 調査世帯名簿

調査世帯名簿は、世帯主の氏名その他の事項を記載するものであって、厚生労働省政策統括官が定めるものによるものとする。

五 調査票等の提出期限

1 一の1に規定する調査にあっては、令和七年七月十八日とする。

2 一の2に規定する調査にあっては、令和七年八月十三日とする。

別記様式一

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別記様式二

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別記様式三

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別記様式四

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別記様式五

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