政府調達令和7年1月14日

徳島大学(蔵本)基幹・環境整備(特高受変電設備その他)工事に係る特定建設工事共同企業体資格審査公示

掲載日
令和7年1月14日
号種
政府調達
原文ページ
p.151
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抽出された基本情報
調達機関国立大学法人徳島大学
品目徳島大学(蔵本)基幹・環境整備(特高受変電設備その他)工事

号外政府調達第 6 号

令和7年1月14日火曜日

官 報

政 府 調 達 公 告 版

この政府調達公告版に掲載される入札公告、入札公示及び落札者等の公示は、WTOに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を含みます。

資  格

競争参加者の資格に関する公示

徳島大学(蔵本)基幹・環境整備(特高受変電設備その他)工事に係る特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)としての競争参加者資格審査を得ようとする者の申請について次のとおり公示します。

令和7年1月 14 日

国立大学法人徳島大学長 河村 保彦

◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 36

1 工事概要

⑴ 品目分類番号 41

⑵ 工事名 徳島大学(蔵本)基幹・環境整備(特高受変電設備その他)工事

⑶ 工事場所 徳島県徳島市蔵本町2丁目50番地の1(国立大学法人徳島大学蔵本団地構内)

徳島県徳島市蔵本町3丁目18番地の15(国立大学法人徳島大学蔵本団地構内)

徳島県徳島市庄町1丁目78番地の1(国立大学法人徳島大学蔵本団地構内)

⑷ 工事内容 本工事は、蔵本地区構内にある維持管理センター及び特高受電室の設備機能をエネルギーセンター棟へ移転し、既設各棟への配線接続替えを行うものである。

⑸ 工期 契約締結日の翌日から令和9年3月31日(水)まで

⑹ 使用する主な資機材 特別高圧引込開閉盤1面、特別高圧受変電設備1式(特別高圧変圧器2台他)、直流電源装置1式、拡声設備1式、火災報知設備1式、中央監視設備1式、昇降機監視設備1式、特別高圧・高圧・低圧・制御ケーブル1式

2 共同企業体競争参加資格審査申請書の受付期間 令和7年1月14日(火)から令和7年2月3日(月)までの9時00分から17時00分まで(土曜日、日曜日、祝日及び休日を除く。)

3 共同企業体競争参加資格審査申請書の受付場所 〒770-8501 徳島市新蔵町2丁目24番地 国立大学法人徳島大学施設マネジメント部施設企画課施設総務係 電話088-656-7056 E-mail:fmsoumu@tokushima-u.ac.jp

4 資格審査申請方法等 記3の受付場所で、記2の受付期間にて、共同企業体として資格を得ようとする者に作成要領を交付する。

5 共同企業体の構成・構成員の出資比率及び構成員の技術的要件等 次に掲げる条件を満たしている者により構成される共同企業体であること。

⑴ 国立大学法人徳島大学契約事務取扱規則第5条及び第6条の規定に該当しない者であること。

⑵ 文部科学省において電気工事の一般競争参加者の資格(会社更生法に基づき更正手続開始の申立てをした者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては、手続開始の決定を受けた後に審査を受けた一般競争参加者の資格をいう。)を有し、「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより算定した点数(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の点数)1,100点以上であること。(共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、950点)以上であること。

⑶ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては、手続開始の決定を受けた後に審査を受けた一般競争参加者の資格を有する者であること。

⑷ 平成21年度以降に、元請として完成・引渡が完了した、次の基準を満たす工事を施工した実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)

① 共同企業体の代表者 特別高圧受変電設備(22,000V以上)及び防災設備(自火報、非常放送)の新設又は更新工事実績を有すること。(但し、構成部品の取替等の軽微な工事を除く。)

② 共同企業体の代表者以外の構成員 特別高圧受変電設備及び防災設備(自火報、非常放送)の新設又は更新工事実績を有すること。(但し、構成部品の取替等の軽微な工事を除く。)

⑸ 共同企業体の構成員については、建設業法(昭和24年法律第100号)上の電気工事業につき、許可を有しての営業年数が5年以上であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であっても同等として取り扱うことができるものとする。

⑹ 共同企業体の構成員数は2社又は3社とする。

⑺ 共同企業体の結成方法は自主結成とすること。

⑻ 共同企業体の構成員の最小出資比率は、均等割の10分の6を下回らない範囲とすること。

⑼ 共同企業体の代表者は、施工能力が最大で、かつ、出資比率が構成員中最も高い者とすること。

⑽ 次に掲げる基準を満たす監理技術者を、当該工事に専任で配置できること。

① 1級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは次の者をいう。

・これと同等以上の資格を有する者として国土交通大臣が認定した者

② 平成21年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した上記⑷に掲げる工事を施工した経験を有する者であること。

③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証を有する者であること。

④ 共同企業体の代表者以外の構成員については、上記5⑽①に定める国家資格を有する主任技術者又は監理技術者を専任で配置出来ること。

(11) 工事全般の施工計画が適切であること。

(12) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、国立大学法人徳島大学建設工事等競争契約参加資格審査規則(以下「参加資格審査規則」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。

(13) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者(協力を受ける他の建設コンサルタント等を含む。以下同じ。)又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。

(14) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者すべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。

(15) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(16) 共同企業体として申請した場合は、その構成員が単体として重複申請することはできない。

6 認定資格有効期間 認定の日から当該工事の完成引渡しが完了する日までとする。ただし、落札者以外の者にあっては、当該工事に係る契約が締結されるまでとする。

7 その他

⑴ 共同企業体の名称は、「〇〇・△△特定建設工事共同企業体」とする。

⑵ 同一の者が2以上の共同企業体の構成員となって申請することはできない。

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