その他令和7年1月14日

旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告

掲載日
令和7年1月14日
号種
号外
原文ページ
p.82
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。

旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告

旅行業法第51条第5項及び旅行業協会弁済業務保証金規則第2条第1項(保証社員の地位を失った場合)、又は旅行業法第51条第1項及び旅行業協会弁済業務保証金規則第2条第2項(保証社員が変更登録を受けた場合)の規定により次のように公告します。

下記①に掲げる者との旅行業務に関する取引によって生じた債権(保証社員の地位を失った場合は、当協会の保証社員であった期間におけるものに限る)に関し旅行業法第48条第1項の権利を有する者は、本公告掲載の翌日から6箇月以内に、当協会の弁済業務規約の定めるところにより、その債権の額及びその取引が成立した時期並びに氏名又は名称及び住所を記載した認証申出書2通を、下記①に掲げる者の所属する当協会に提出してください。前記期間内に認証申出書の提出がないときは、弁済業務保証金は取戻されます。

令和7年1月14日

[掲載順序] ()内は保証社員が変更登録を受けた場合の表示

①当協会の保証社員であった者の商号(商号) ②旅行業の業務の範囲(変更登録前の旅行業の業務の範囲) ③登録番号(変更登録前の登録番号) ④氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 ⑤主たる営業所の名称及び所在地 ⑥旅行業の登録年月日 ⑦協会の保証社員としての地位を失った年月日(変更登録年月日及び変更登録後の登録番号) ⑧保証社員が当協会に納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額(取戻しをしようとする弁済業務保証金の額) ⑨弁済限度額

*冒頭のAは保証社員の地位を失った場合、Bは保証社員が変更登録を受けた場合をあらわす。

A ①京東国際株式会社(京東観光) ②第2種旅行業 ③東京都知事登録旅行業第2-6976号 ④京東国際株式会社 東京都中央区勝どき一丁目8番1-4010号 代表取締役 華亭 ⑤本社営業所 東京都中央区築地4-3-4リッツ銀座ビル4階 ⑥平成27年8月20日 ⑦令和2年8月20日 ⑧220万円 ⑨1100万円

A ①株式会社名鉄知多バス旅行 ②第2種旅行業 ③愛知県知事登録旅行業第2-150号 ④知多乗合株式会社(合併前:株式会社名鉄知多バス旅行) 半田市住吉町二丁目163番地の7 代表取締役 金森隆浩 ⑤本社営業所 半田市住吉町二丁目163番地の7 ⑥昭和35年4月1日 ⑦令和6年11月29日 ⑧220万円 ⑨1100万円

A ①こじまトラベル ②第3種旅行業 ③埼玉県知事登録旅行業第3-768号 ④小島利彦 桶川市北1丁目15番4号 ⑤本社営業所 桶川市北1丁目15番4号 ⑥平成9年2月21日 ⑦令和6年12月9日 ⑧60万円 ⑨300万円

A ①株式会社コトレ ②第2種旅行業 ③東京都知事登録旅行業第2-8150号 ④株式会社コトレ 東京都東村山市萩山町1-32-23 代表取締役 児玉亜紀江 ⑤本社営業所 東京都東村山市萩山町1-32-23 ⑥令和3年11月4日 ⑦令和6年10月11日 ⑧220万円 ⑨1100万円

A ①株式会社八王子ツーリスト ②第3種旅行業 ③東京都知事登録旅行業第3-2854号 ④株式会社八王子ツーリスト 東京都八王子市横川町715-1 代表取締役 秋山久夫 ⑤本社営業所 東京都八王子市横川町715-1 ⑥昭和63年11月8日 ⑦令和6年12月6日 ⑧60万円 ⑨300万円

以上5件

東京都港区赤坂4丁目2番19号

一般社団法人全国旅行業協会

会長 二階 俊博

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