旅行者営業保証金取戻し公告(ツーリスト大塚他)
旅行者営業保証金取戻し公告
旅行業法第9条第7項及び旅行者営業保証金規則第9条第1項(変更登録を受けた場合)、旅行業法第20条第1項及び旅行者営業保証金規則第9条第2項(登録の抹消があった場合)、又は旅行業法第44条第1項及び旅行者営業保証金規則第9条第3項(旅行業協会の保証社員となった場合)の規定により次のように公告します。 下記⑥の取戻しをしようとする営業保証金につき、旅行業法第17条第1項の権利を有する者は、本公告掲載の翌日から6箇月以内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに氏名又は名称及び住所を記載した申出書に権利を有することを証する書面を添付して①の申出書提出先に提出してください。前記期間内に申出書の提出がないときは、営業保証金は取戻されます。 令和7年1月14日 記
| [掲載順序] |
| ①商号②旅行業の業務の範囲(変更登録を受けた場合にあっては、変更登録前の旅行業の業務の範囲)③登録番号(変更登録を受けた場合にあっては、変更登録前の登録番号)④氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名⑤主たる営業所の名称及び所在地⑥旅行業の登録年月日⑦変更登録年月日及び変更登録後の登録番号(変更登録を受けた場合)⑧登録の抹消年月日(登録の抹消があった場合)⑨旅行業協会の保証社員となった年月日(保証社員になった場合)⑩営業保証金の額(変更登録を受けた場合にあっては、取戻しをしようとする営業保証金の額)⑪申出書提出先⑫掲載者の住所、名称又は氏名並びに法人にあってはその代表者の氏名 |
| *冒頭のAは変更登録を受けた場合、Bは登録の抹消があった場合、Cは旅行業協会の保証社員となった場合をあらわす。 |
B①ツーリスト大塚②第3種旅行業③千葉県知事登録旅行業第3-732号④ツーリスト大塚千葉県木更津市井尻986-1大塚正行⑤本社営業所千葉県木更津市井尻986-1⑥平成16年12月1日令和6年11月30日⑩300万円⑪千葉県知事⑫千葉県木更津市井尻986-1ツーリスト大塚大塚正行
B①有限会社トラベルウェーブ②第3種旅行業③東京都知事登録旅行業第3-4727号④有限会社トラベルウェーブ東京都武蔵野市吉祥寺北町一丁目26番13号代表取締役岩波孝幸⑤本社営業所東京都武蔵野市吉祥寺北町1丁目26番13号⑥平成11年12月7日⑧令和6年12月7日⑩300万円⑪東京都知事⑫東京都武蔵野市吉祥寺北町一丁目26番13号有限会社トラベルウェーブ代表取締役岩波孝幸
B①myProduct株式会社②第2種旅行業③東京都知事登録旅行業第2-8291号④myProduct株式会社東京都千代田区九段南一丁目6番5号代表取締役小山翔⑤本店東京都千代田区九段南一丁目6番5号九段会館テラス4階A区画⑥令和2年12月8日⑧令和6年12月10日⑩1100万円⑪東京都知事⑫東京都千代田区九段南一丁目6番5号myProduct株式会社代表取締役小山翔
B①株式会社アイエス②第3種旅行業③福井県知事登録旅行業第3-127号④株式会社アイエス福井県越前市京町一丁目1番3号代表取締役山田洋三⑤株式会社アイエス福井県越前市京町一丁目1番3号⑥昭和62年11月26日⑧令和6年12月17日⑩300万円⑪福井県知事⑫福井県越前市京町一丁目1番3号株式会社アイエス代表取締役山田洋三