その他令和7年1月14日

相続債権者受遺者への請求申出の催告(岡野弘夫・藤林二郎)

掲載日
令和7年1月14日
号種
号外
原文ページ
p.78
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。

相続債権者受遺者への請求申出の催告

本籍千葉県白井市富塚八四九番地、最後の住所千葉県白井市富塚八四九番地

被相続人 亡 岡野弘夫

相続債権者受遺者への請求申出の催告

本籍神奈川県横浜市南区別所二丁目二〇番、最後の住所栃木県小山市乙女三丁目一二番二号エミネンス小山三―三〇八

被相続人 亡 藤林二郎

右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。

令和七年一月十四日 栃木県小山市神鳥谷五丁目一七番七号弁護士法人ひとことのや法律事務所

相続財産清算人 弁護士 岩間光朗

右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、令和七年三月十七日までに請求の申し出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。

令和七年一月十四日 事務所千葉県船橋市本町二丁目一番三四号船橋スカイビル四階 船橋本町法律事務所

相続財産清算人 弁護士 友松千賀

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