国債発行条件等、政府短期証券の告示(財務省)
頁 〇 財務省
二九六電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部を改正する件六日号外284号一五
頁二九七-三〇〇政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示六日号外284号一七
頁三〇一国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示六日号外284号一九
頁三〇二政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示六日号外284号二〇
頁三〇三-三一一国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示一一日号外287号一五
頁三一二-三一四国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示一一日号外287号二二
頁三一五-三一七個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示一一日号外287号二三
頁三一八財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、令和六年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件の一部を改正する件二〇日号外295号七四
頁三一九財務省の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件二三日七
頁三二〇財務省の保有する個人情報の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件二三日七
頁三二一国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件二七日三