行政機関の組織の告示等(内閣府、デジタル庁、復興庁他)
号 数目 録 記 事掲載日号外番号ページ 〇内閣官房、内閣府、
デジタル庁、復興庁
一内閣府設置法、デジタル庁設置法、復興庁設置法及び国家行政組織法の規定に基づき令和六年十月一日現在の行政機関の組織を告示する件九日号外285号五
頁 〇 内閣府
一三八人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第九条の二第一項の規定に基づき、内閣総理大臣が定める金額を定める件の一部を改正する件二日四
頁一三九公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則に規定する内閣総理大臣が定めるものを定める件二〇日号外295号七二
頁一四〇原子力発電施設等緊急時安全対策交付金交付規則の一部を改正する告示二四日二
頁一四一災害対策基本法の規定に基づき設置した令和六年台風第十号特定災害対策本部を廃止した件二五日号外300号一六六
頁 〇内閣府、文部科学省、
厚生労働省、経済産業省
一-三医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第三十三条の規定に基づき、認定仮名加工医療情報作成事業者を認定した件二〇日号外295号七二
頁 〇 宮内庁
一三令和七年新年祝賀の儀を行われる件二日五
頁一四皇居において新年一般参賀を行う件二日五
頁一五天皇皇后両陛下は兵庫県へ行幸啓になる件一七日二
頁 〇国家公安委員会
四九道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件の一部を改正する件六日三
頁五〇国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第三条第四項の規定に基づき公告事項に変更があった公告国際テロリストを公告する件九日号外特54号一
頁五一平成二十八年五月二十三日国家公安委員会告示第十八号の一部を改正する件一二日二
頁五二道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件の一部を改正する件二〇日二
頁五三原動機を用いる身体障害者用の車の型式認定番号を指定した件二七日号外304号二
頁五四駆動補助機付自転車の型式認定番号を指定した件二七日号外304号二
頁五五普通自転車の型式認定番号を指定した件二七日号外304号三
頁 〇 金融庁
九〇保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件一九日一
頁九一保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件二〇日二
頁九二特定社会基盤事業者の住所の変更を公示する件二四日二
頁九三高速取引行為となる情報の伝達先を指定する件の一部を改正する件二五日二
頁九四銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件二五日号外300号一六六
頁九五信用金庫代理業者に係る信用金庫代理業の許可がその効力を失った件二五日号外300号一六八
頁九六金融商品取引法施行令第六条の二第二項の規定に基づき、電子情報処理組織を指定する件の一部を改正する件二五日号外300号一六八
頁 〇金融庁、法務省、
財務省
四社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件一三日二
頁 〇消費者庁
一三繊維製品品質表示規程の一部を改正する件二五日号外300号一六八
頁一四雑貨工業品品質表示規程の一部を改正する件二五日号外300号一六九
頁一五適格消費者団体の認定の有効期間の更新を公示する件二七日二
頁 〇こども家庭庁
一七子ども・子育て支援法第七十一条の十四第一項の規定により社会保険診療報酬支払基金に同項各号に掲げる事務の全部を行わせることとした件二六日号外302号一七
頁一八特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件二七日号外303号一七一
頁 〇こども家庭庁、厚生労働省
九中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項の支援給付等に係る厚生労働省告示、こども家庭庁・厚生労働省告示及びこども家庭庁告示の適用に関する告示の一部を改正する件二日五
頁 〇デジタル庁
二〇公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示一七日号外特55号一五
頁二一令和六年デジタル庁告示第一号及び令和六年デジタル庁告示第五号の一部を改正する件一七日号外特55号一五
頁二二公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示二四日二
頁二三公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示二六日号外302号一七
頁 〇デジタル庁、総務省
三六行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示一七日号外特55号一五
頁三七行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示一七日号外特55号一六
頁三八令和六年デジタル庁・総務省告示第一号等の一部を改正する件一七日号外特55号一六
頁三九令和六年デジタル庁・総務省告示第二号等の一部を改正する件一七日号外特55号二七
頁四〇行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示二四日三
頁四一行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示二四日四
頁四二行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示二六日号外302号一七
頁四三行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示二六日号外302号一七
頁四四平成二十九年総務省告示第八十二号の一部を改正する件二六日号外302号一八
頁四五認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準(平成十五年総務省告示第七百六号)の一部を改正する件二七日二
頁 〇 復興庁
五-一六東日本大震災復興特別区域法第四十四条第一項に規定する指定金融機関を指定した件二三日号外298号一
頁 〇 総務省
三九六電気通信番号計画の一部を変更する件二日号外280号三〇
頁三九七時刻認証業務の認定に関する規程第五条第二項において準用する同規程第三条第一項に規定する時刻認証業務の変更認定に関する件三日一
頁三九八特定国外派遣組織を指定する件三日一
頁三九九危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件六日号外284号九
頁四〇〇本邦外に在住する日本人向けの広報を送信する無線局の運用に関する件の一部を改正する件九日号外285号一五
頁四〇一時刻認証業務の認定に関する規程第五条第二項において準用する同規程第三条第一項に規定する時刻認証業務の変更認定に関する件一〇日三
頁四〇二周波数割当計画を作成する件一六日号外291号一四六
頁四〇三航空機局が送り及び受けることができなければならない電波を定める等の件の一部を改正する件一七日号外292号八
頁四〇四航空移動業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める等の件の一部を改正する件一七日号外292号九
頁四〇五航空機用救命無線機の技術的条件を定める件の一部を改正する件一七日号外292号一一
頁四〇六航空機に施設する無線設備の機器の型式検定合格の条件等を定める件の一部を改正する件一七日号外292号一二
頁四〇七船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー等の送信設備に指定する周波数及びその指定周波数帯を定める件の一部を改正する件一七日号外292号一二
頁四〇八無線設備規則別表第二号第4の規定に基づき、総務大臣が定める無線設備を定める件の一部を改正する件一七日号外292号一三
頁四〇九登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件の一部を改正する件一七日号外292号一三
頁四一〇電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件一七日号外292号一四
頁四一一電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件等の一部を改正する件一七日号外292号一九
頁四一二令和六年総務省告示第百五十二号の一部を訂正する件一九日号外294号九八
頁四一三、四一四政治資金規正法の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件一九日号外294号九九
頁四一五政治資金規正法の規定により政党でなくなった旨を公表する件一九日号外294号九九
頁四一六政治資金規正法の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件一九日号外294号九九
頁四一七政治資金規正法の規定による政治団体の届出があったので公表する件一九日号外294号一〇〇
頁四一八政党助成法第六条第二項において準用する同法第五条第三項の規定による政党の届出事項の異動の届出があったので公表する件一九日号外294号一〇〇
頁四一九令和四年総務省告示第六十二号の一部を訂正する件一九日号外294号一〇〇
頁四二〇令和四年総務省告示第三百二十八号の一部を訂正する件一九日号外294号一〇一
頁四二一令和四年総務省告示第四百十号の一部を訂正する件一九日号外294号一〇二
頁四二二令和五年総務省告示第九十九号の一部を訂正する件一九日号外294号一〇三
頁四二三政党助成法第五条第三項の規定による政党の届出事項の異動の届出があったので公表する件一九日号外294号一〇四
頁四二四令和六年総務省告示第九十七号の一部を訂正する件一九日号外294号一〇四
頁四二五令和六年総務省告示第三百八十六号の一部を訂正する件一九日号外294号一〇五
頁四二六政党助成法第五条第三項の規定による政党の届出事項の異動の届出があったので公表する件一九日号外294号一〇六
頁四二七政党助成法第六条第一項の規定による政党の届出があったので公表する件一九日号外294号一〇七
頁四二八政党助成法第二十四条第一項の規定による合併に関する届出があったので公表する件一九日号外294号一二四
頁四二九政党助成法第二十五条第一項の規定による分割に関する届出があったので公表する件一九日号外294号一二四
頁四三〇政党助成法第六条第二項において準用する同法第五条第三項の規定による政党の届出事項の異動の届出があったので公表する件一九日号外294号一二四
頁四三一特定交付金の交付を受けるべき政治団体の名称及び当該政治団体に対して交付すべき特定交付金の額を公表する件一九日号外294号一二五
頁四三二政党交付金の交付を受けるべき政党の名称及び令和六年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の額を公表する件一九日号外294号一二五
頁四三三消防法施行規則第一条の四第八項(同令第五十一条の四第二項において準用する場合を含む。)に規定する登録講習機関の主たる事務所の所在地及び講習の業務を取り扱う事務所の所在地の変更に関する件二〇日三
頁四三四消防法第二十一条の四十八第二項に規定する登録検定機関の主たる事務所の所在地及び検定等を行う事務所の所在地の変更に関する件二〇日三
頁四三五消防法施行規則第四条の二の四第四項に規定する登録講習機関の主たる事務所の所在地及び講習の業務を取り扱う事務所の所在地の変更に関する件二〇日三
頁四三六消防法施行規則第四条の二の十二第二項において準用する同令第一条の四第八項の規定する登録講習機関の主たる事務所の所在地及び講習の業務を取り扱う事務所の所在地の変更に関する件二〇日三
頁四三七消防法施行規則第五十一条の十二第三項に規定する登録講習機関の主たる事務所の所在地及び講習の業務を取り扱う事務所の所在地の変更に関する件二〇日三
頁四三八消防法第十七条の十一第一項に規定する指定講習機関の主たる事務所の所在地の変更に関する件二〇日三
頁四三九特定国外派遣組織を指定する件二〇日三
頁四四〇周波数割当計画の一部を変更する件二〇日号外296号二〇
頁四四一電気通信番号計画の一部を変更する件二〇日号外296号二一
頁四四二標準電気通信番号使用計画の一部を変更する件二〇日号外296号二九
頁四四三無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件の一部を改正する件二〇日号外296号三〇
頁四四四外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件の一部を改正する件二〇日号外296号三〇
頁四四五無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件の一部を改正する件二〇日号外296号三一
頁四四六シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局等の審査に適用する受信設備の特性を定める件二〇日号外296号三二
頁四四七シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備等の不要発射の強度の許容値その他の条件を定める件二〇日号外296号三二
頁四四八登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件の一部を改正する件二〇日号外296号三六
頁四四九登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件の一部を改正する件二〇日号外296号三八
頁四五〇電気通信事業法施行規則第三十一条の規定に基づく端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件の一部を改正する件二〇日号外296号四一
頁四五一インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件の一部を改正する件二〇日号外296号四一
頁四五二インターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるものの送信タイミングの条件等を定める件の一部を改正する件二〇日号外296号四三
頁四五三端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件の一部を改正する件二〇日号外296号四四
頁四五四国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則を改正する件二〇日号外296号四五
頁四五五国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件二六日二
頁四五六特定基地局の開設に関する計画の認定を公示する件二七日二
頁四五七小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件の一部を改正する件二七日号外303号一七一
頁四五八船舶に備えなければならないレーダーの技術的条件を定める件の一部を改正する件二七日号外303号一七七
頁四五九海上移動業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める件の一部を改正する件二七日号外303号一七七
頁四六〇船上通信局又は船舶局が船上通信設備を使用して通信を行う場合のF一D電波及びF一E電波又はF三E電波四五〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数を定める件の一部を改正する件二七日号外303号一九七
頁四六一船舶の入港中に定期に行う義務船舶局等の無線設備の点検の方法を定める件の一部を改正する件二七日号外303号一九七
頁四六二電波法施行規則第二十八条の五第一項の機器を備えることが困難又は不合理である場合の予備設備の機器を定める件の一部を改正する件二七日号外303号一九八
頁四六三義務船舶局等の遭難通信の通信方法に関する事項を定める件の一部を改正する件二七日号外303号二〇一
頁四六四船舶局及び海岸局のデジタル選択呼出装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件二七日号外303号二〇一
頁四六五無線機器の型式検定に係る試験の方法等を定める件の一部を改正する件二七日号外303号二〇二
頁四六六船舶に設置する無線航行のためのレーダーで無線設備規則の規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件を定める件の一部を改正する件二七日号外303号二〇二
頁四六七特性試験の試験方法を定める件の一部を改正する件二七日号外303号二〇四
頁四六八電波法関係手数料令第十条ただし書に規定する型式検定手続の一部省略について定める件の一部を改正する件二七日号外303号二〇四
頁四六九無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件の一部を改正する件二七日号外303号二〇五
頁四七〇狭帯域直接印刷電信装置の機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を廃止する件二七日号外303号二〇五
頁四七一無線従事者養成課程の実施要領を定める件の一部を改正する件二七日号外303号二〇五
頁四七二周波数割当計画の一部を変更する件二七日号外303号二〇七
頁四七三高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件の一部を改正する件二七日号外303号二〇九
頁四七四一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置における高周波出力、電源端子における妨害波電圧及び利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法を定める件の一部を改正する件二七日号外303号二一七
頁四七五一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置からの電波の強度に対する安全施設の状況を定める件の一部を改正する件二七日号外303号二二七
頁四七六無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表を定める件の一部を改正する件二七日号外303号二二七
頁四七七災害対策基本法施行令の規定に基づき令和六年能登半島地震による災害及び令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害に係る同令第四十三条第三項の地方公共団体を定める件二七日号外303号二二八
頁 〇総務省、財務省、
国土交通省
一公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針を変更する件一六日号外290号二
頁 〇総務省、文部科学省、
農林水産省、国土交通省、
環境省
二棚田地域振興法第七条第一項の規定に基づき、同項に規定する指定棚田地域を指定する件二五日二
頁 〇総務省、経済産業省
三石油コンビナート等特別防災区域に係る区域の指定の一部を改正する件六日号外284号一〇
頁 〇総務省、経済産業省、
国土交通省
一石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件六日号外284号一四
頁 〇政治資金適正化委員
会
三六政治資金規正法の規定に基づき、登録政治資金監査人名簿に登録した者を公告する件一七日二
頁三七政治資金規正法の規定に基づき、登録政治資金監査人の登録を抹消した者を公告する件一七日二
頁 〇 消防庁
一六消防法施行規則第三十一条の六第七項に規定する登録講習機関の主たる事務所の所在地及び講習の業務を取り扱う事務所の所在地の変更に関する件二〇日三
頁一七消防法施行規則第三十一条の四第二項に規定する登録認定機関の主たる事務所の所在地及び認定の業務を取り扱う事務所の所在地の変更に関する件二〇日三
頁一八消防法施行規則第三十一条の四第二項に規定する登録認定機関の認定の業務を取り扱う事務所の所在地の変更に関する件二〇日三