政府短期証券・国債の発行条件等告示(財務省、農林水産省他)
頁 〇 財務省
二九六電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部を改正する件六日号外284号一五
頁二九七-三〇〇政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示六日号外284号一七
頁三〇一国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示六日号外284号一九
頁三〇二政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示六日号外284号二〇
頁三〇三-三一一国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示一一日号外287号一五
頁三一二-三一四国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示一一日号外287号二二
頁三一五-三一七個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示一一日号外287号二三
頁三一八財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、令和六年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件の一部を改正する件二〇日号外295号七四
頁三一九財務省の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件二三日七
頁三二〇財務省の保有する個人情報の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件二三日七
頁三二一国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件二七日三
頁 〇財務省、厚生労働省、
農林水産省
二農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第十五条第一項、第十六条第一項及び第十七条第一項の主務大臣が定める輸出先国を定める件の一部を改正する件二三日七
頁 〇財務省、農林水産省
四〇農業信用保証保険法第二条第三項第四号及び第六十六条第一項第一号の規定に基づき、主務大臣が指定する資金及び主務大臣が指定する農業協同組合を定める件の一部を改正する件一三日三
頁四一株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件一八日四
頁四二農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件一八日五
頁四三中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件一八日五
頁 〇 国税庁
二〇国税通則法第三十四条の七第一項の規定に基づき納付受託者の指定を取り消す件六日五
頁二一国税通則法第三十四条の四第一項の規定に基づく納付受託者の指定の件六日五
頁二二石川県の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件九日三