公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律に基づく告示等(デジタル庁、総務省)
頁 〇デジタル庁
二〇公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示一七日号外特55号一五
頁二一令和六年デジタル庁告示第一号及び令和六年デジタル庁告示第五号の一部を改正する件一七日号外特55号一五
頁二二公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示二四日二
頁二三公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示二六日号外302号一七
頁 〇デジタル庁、総務省
三六行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示一七日号外特55号一五
頁三七行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示一七日号外特55号一六
頁三八令和六年デジタル庁・総務省告示第一号等の一部を改正する件一七日号外特55号一六
頁三九令和六年デジタル庁・総務省告示第二号等の一部を改正する件一七日号外特55号二七
頁四〇行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示二四日三
頁四一行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示二四日四
頁四二行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示二六日号外302号一七
頁四三行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示二六日号外302号一七
頁四四平成二十九年総務省告示第八十二号の一部を改正する件二六日号外302号一八
頁四五認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準(平成十五年総務省告示第七百六号)の一部を改正する件二七日二