砂防法第二条の規定による土地の指定に関する国土交通省告示
国土交通省告示
第十八号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年一月十四日 国土交通大臣 中野 洋昌
一㈠ 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
湯ノ廻一
㈡ 砂防法第二条の土地の表示
次に掲げる土地に存する標柱一号から十八号までを順次結んだ線及び標柱一号と十八号を結んだ線に囲まれた土地の区域
鹿児島県薩摩川内市祁答院町藺牟田
字湯之廻 二五二〇番 一号
二五一八番
地先河川敷
二号
二五一七番一 三号
二五一八番一 四号
二五〇七番一七 五号
二五〇七番二 六号
二五〇七番三 七号
二五一七番六 八号
二五二八番 九号
二五三〇番 十号
二五一三番四 十一号
二五三六番 十二号
二五三四番 十三号
二五三二番一 十四号
二五三二番 十五号
二五二六番 十六号
二五二二番 十八号
字太良ヶ廻 二四一九番五 十七号
二㈠ 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
尾野上谷一
㈡ 砂防法第二条の土地の表示
鹿児島県肝属郡南大隅町根占山本字嶽之木場、字南崩田、字石塚及び字大平の区域内の土地のうち、次の一点から十点までを順次結んだ線及び一点と十点を結んだ線に囲まれた土地の区域
一点 北緯三一度一一分四八秒六二七七
東経一三〇度四七分〇九秒五五九二
二点 北緯三一度一一分四八秒八九一二
東経一三〇度四七分一〇秒三九五四
三点 北緯三一度一一分四八秒〇二二〇
東経一三〇度四七分一一秒三四四九
四点 北緯三一度一一分四六秒九九〇八
東経一三〇度四七分一一秒一三六〇
五点 北緯三一度一一分四六秒二二七五
東経一三〇度四七分一〇秒三〇五〇
六点 北緯三一度一一分四六秒一八七三
東経一三〇度四七分〇七秒四三四九
七点 北緯三一度一一分四六秒九六〇八
東経一三〇度四七分〇六秒八七八五
八点 北緯三一度一一分四九秒〇九二一
東経一三〇度四七分〇七秒一八九五
九点 北緯三一度一一分四八秒七四五一
東経一三〇度四七分〇八秒〇四八五
十点 北緯三一度一一分四八秒〇一二八
東経一三〇度四七分〇八秒六七三四
三㈠ 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
久志川
㈡ 砂防法第二条の土地の表示
イ 次に掲げる土地並びにこれらの土地に接する河川及び道路のうちその接している区間の河川敷及び道路敷
鹿児島県大島郡宇検村大字久志
字嶺田 一一五番及び一一六番
一二三番から一五二番まで
一五三番一及び一五三番二
一五四番及び一五五番
字川山 六二六番及び六二七番
六二八番一及び六二八番二
六二九番から六三一番まで
六三二番一から六三二番三まで
六三三番から六四四番まで
字クヒリ 六五九番一及び六五九番二
六六〇番
六六六番から六七〇番まで
六七一番一及び六七一番二
六七二番
字シマツカント 六七三番から六七五番まで
六七六番一及び六七六番二
六七七番から六八〇番まで
六八二番及び六八三番
六八五番から六九〇番まで
字川内 六九二番から六九五番まで
六九七番及び六九八番
六九九番一
七〇〇番から七〇九番まで
七一二番
ロ 次に掲げる土地に存する標柱一号から十四号までを順次結んだ線及び標柱一号と十四号を結んだ線に囲まれた土地の区域(イに掲げる土地の区域を除く。)
鹿児島県大島郡宇検村大字久志
字チャマタ
一八五番
地先道路敷
一号及び十四号
一六九番 十一号
一八三番 十二号
一八五番 十三号
字嶺田 一〇四番 二号
一〇五番 三号
一一七番 四号
一四九番 十号
字川内 七一三番 五号及び六号
七一〇番 八号
七〇九番 九号
字小場山 七六四番 七号