告示令和7年1月14日

砂防法第二条の土地の指定に関する国土交通省告示(令和七年)

掲載日
令和7年1月14日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

国土交通省告示

第十六号

砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。

令和七年一月十四日    国土交通大臣 中野 洋昌

一㈠ 砂防法第二条の土地に係る河川の名称

半郷沢

㈡ 砂防法第二条の土地の表示

山形県山形市蔵王半郷字寺山、同市蔵王山田字裏ノ沢、字本郷及び字ニタ又沢の区域内の土地のうち、次の一点から二十九点までを順次結んだ線及び一点と二十九点を結んだ線に囲まれた土地の区域

一点   北緯三八度一一分三五秒七五六五

東経一四〇度一九分三〇秒八三〇二

二点   北緯三八度一一分三五秒八二五六

東経一四〇度一九分三〇秒五六六三

三点   北緯三八度一一分三六秒二一〇六

東経一四〇度一九分三〇秒一九二一

四点   北緯三八度一一分三六秒七三〇九

東経一四〇度一九分三〇秒三五一八

五点   北緯三八度一一分三七秒二五四四

東経一四〇度一九分三〇秒七三九三

六点   北緯三八度一一分三七秒六三八六

東経一四〇度一九分三〇秒八〇八三

七点   北緯三八度一一分三七秒九三九五

東経一四〇度一九分三〇秒七七七七

八点   北緯三八度一一分三七秒九七五二

東経一四〇度一九分三一秒一五八二

九点   北緯三八度一一分三七秒四一三九

東経一四〇度一九分三一秒二五三四

十点   北緯三八度一一分三六秒一八九八

東経一四〇度一九分三〇秒五九四一

十一点  北緯三八度一一分三五秒九四二八

東経一四〇度一九分三一秒〇四五三

十二点  北緯三八度一一分三五秒八一〇一

東経一四〇度一九分三一秒六六一七

十三点  北緯三八度一一分三六秒六二二二

東経一四〇度一九分三二秒〇一九五

十四点  北緯三八度一一分三六秒六〇一三

東経一四〇度一九分三二秒六九九三

十五点  北緯三八度一一分三六秒三七九九

東経一四〇度一九分三三秒一一八八

十六点  北緯三八度一一分三六秒一八一三

東経一四〇度一九分三六秒二六四〇

十七点  北緯三八度一一分三四秒九一六〇

東経一四〇度一九分三八秒五二九二

十八点  北緯三八度一一分三三秒七五四五

東経一四〇度一九分三八秒四五三〇

十九点  北緯三八度一一分三三秒五六七五

東経一四〇度一九分三八秒九二二九

二十点  北緯三八度一一分三二秒六〇一九

東経一四〇度一九分三九秒四〇六〇

二十一点 北緯三八度一一分三二秒四三八二

東経一四〇度一九分三八秒九三七二

二十二点 北緯三八度一一分三二秒九〇九九

東経一四〇度一九分三七秒七五〇四

二十三点 北緯三八度一一分三四秒三九九三

東経一四〇度一九分三六秒六八九九

二十四点 北緯三八度一一分三四秒七五五一

東経一四〇度一九分三六秒〇二七六

二十五点 北緯三八度一一分三四秒五五三三

東経一四〇度一九分三五秒五二八八

二十六点 北緯三八度一一分三三秒六〇二一

東経一四〇度一九分三四秒六四一二

二十七点 北緯三八度一一分三三秒九七四五

東経一四〇度一九分三一秒九四二五

二十八点 北緯三八度一一分三四秒一八五四

東経一四〇度一九分三〇秒七九九一

二十九点 北緯三八度一一分三五秒一九一二

東経一四〇度一九分三〇秒七二五四

二㈠ 砂防法第二条の土地に係る河川の名称

小松沢二

㈡ 砂防法第二条の土地の表示

次に掲げる土地の区域

山形県村山市大字楯岡

字小松沢 五七一〇番三

五七一〇番八及び五七一〇番九

五七一一番

六五〇二番三

字滝ノ沢岩神長下作野諏訪山苅湯沢

七一一六番二五七から七一一六番二六一まで

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