告示令和7年1月14日

外務省告示第三十七号(パキスタンへの円借款支出期間延長)

掲載日
令和7年1月14日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省

○外務省告示第三十七号 令和六年十二月九日にイスラマバードで、円借款の供与に関する日本国政府とパキスタン・イスラム共和国政府との間の平成二十年五月三日付けの交換公文に従ってパキスタン・イスラム共和国政府に供与されることになったパンジャブ州送電網拡充計画(第一期)の実施に係る円貨による借款の支出期間(令和四年十二月二十六日付けの口上書により令和六年十二月三十一日まで延長された。)がパキスタン・イスラム共和国政府と独立行政法人国際協力機構との間の取決めにより更に令和八年三月三十一日まで延長される旨の口上書の交換が、パキスタン・イスラム共和国政府との間に行われた。 令和七年一月十四日 外務大臣臨時代理 国務大臣 林芳正

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