人事異動令和7年1月10日

会計検査院人事異動(事務官の昇任・配置換)

掲載日
令和7年1月10日
号種
本紙
原文ページ
p.6 - p.7
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抽出された基本情報
発行機関会計検査院
省庁会計検査院

(第五局経済産業検査第二課総 括副長)同

庄司政之

第一局財務検査第二課専門調査官に昇任させる (事務総長官房法規課法規企画 官)同

宮本善仁

第一局外務検査課経済協力検査室長に配置換する (以上一月八日)

日本学士院会員候補者の推薦について

日本学士院は、日本学士院会員選定規則第2条の規定により、令和6年12月12日開催の第1184回総会において、下記により日本学士院会員の補充を行うことを決定しました。会員候補者を推薦される場合には、「日本学士院会員選定規則(抄)」を参照の上、期間内に本院に御提出ください。

令和7年1月 10 日     日本学士院長 佐々木 毅

1.各部、各分科において補充すべき会員の数

第1部(人文科学部門)

第1分科(文学・史学・哲学) 4名以内

第2分科(法律学・政治学)  1名以内

第3分科(経済学・商学)   2名以内

第2部(自然科学部門)

第4分科(理学)       1名以内

第5分科(工学)       2名以内

第6分科(農学)       2名以内

第7分科(医学・薬学・歯学) 1名以内

計 13名以内

2.書類の提出期間 令和7年1月14日から2月28日まで(消印有効)

3.必要書類

⑴ 推薦書(別紙様式)

⑵ 履歴(学歴、職歴、賞罰等について概要を記載する。)

⑶ 主要な学術上の業績(その大要を記載する。)

⑷ 主要な著書及び論文の目録(簡単な解説を附する。)

4.書類の提出方法

⑴ オンラインフォーム

以下のURLを御確認ください。

https://www.japan-acad.go.jp/japanese/news/2025/011001.html

⑵ 郵送

下記宛に御提出ください。

〒110-0007 東京都台東区上野公園7-32 日本学士院

※A4判、正副2通、1通はコピー可

別記様式

日本学士院会員候補者推薦書

1. 被推薦者  氏  名

1.本    籍 都道府県名のみ記す。

1.住    所 〒

1. 生年月日

1.現職(若しくは最終の職)

1.専攻学科目

1.所属すべき分科の指定

上記〇〇〇〇氏を学術上功績顕著な科学者と認め日本学士院会員候補者に推薦します。

年  月  日

(推薦者が学術団体である場合)

推  薦  者

学術団体名及び所在地

代表者

氏 名 (団体における地位、役名等頭書)

住 所

日本学士院長 殿

(推薦者が日本学士院会員である場合)

推  薦  者

日本学士院会員(第〇部第〇分科所属)

氏 名

住 所

日本学士院長 殿

(推薦者が日本学術会議会員である場合)

推  薦  者

日本学術会議会員(第〇部所属)

氏 名

住 所

日本学士院長 殿

日本学士院会員選定規則(抄)

(候補者の推薦)

第3条 日本学士院会員候補者の推薦をなし得る者は次のとおりとする。

⑴ 学術機関(大学の各学部及び研究所を含む。)及び学会(学術機関及び学会を以下「学術団体」という。)

⑵ 日本学士院会員

⑶ 日本学術会議会員

2 前項の推薦資格者は、各学術団体又は各個人ごとに候補者1名を推薦することができる。

3 日本学士院会員と日本学術会議会員との2つの資格を有する者が候補者を推薦する場合には、日本学士院会員の資格をもってこれを行うものとする。

4 日本学士院会員は、その所属する分科の候補者に限り推薦することができる。

5 日本学術会議会員は、その所属する部に相当する分科の候補者に限り推薦することができる。

6 推薦者は、次の事項を記載した推薦書を、日本学士院長に提出しなければならない。

⑴ 被推薦者の氏名、本籍(都道府県名のみ記す。)及び住所

⑵ 所属すべき分科

⑶ 推薦者の氏名(学術団体の場合にはその代表者とし、その代表者の団体における地位、役名等を記載する。)

⑷ 履歴(概要でよい。)

⑸ 主要な学術上の業績(その大要を記載する。)

⑹ 主要な著書及び論文の目録(簡単な解説を附する。)

7 推薦書は、別記の書式による。

8 推薦には本人の承諾を必要としない。但し、本人はこれを辞退することができる。

9 推薦書は、あらかじめ公示された期間内に、日本学士院事務室あてに提出しなければならない。

10 送付による推薦書が期間経過後に到達したときは、郵便の消印等により、期間内の発信を確認し得る場合に限り、期間内に提出されたものとみなす。

11 推薦書が期間経過後に提出された場合には、これを受理しない。推薦書がいちじるしく要件を欠くときも同様である。

12 提出した推薦書に不備があるときは、推薦者はこれを補正しなければならない。

13 選考委員会が、補正を条件として推薦書を受理した場合において、委員会の定める期間内に補正しないときは、その受理を無効とする。

(被推薦者)

第4条 推薦される候補者は、学術上功績顕著な科学者でなければならない。その資格の判定は選考委員会の審査による。

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