公共情報システムの整備等に関する法律等の一部を改正する法律の概要
2 国の行政機関等は、公共情報システムの整備 を行おうとするときは、当該公共情報システム の効果的かつ効率的な整備及び運用その他の観 点から、1の措置を通じて国と国以外の者が共 同して利用することができるものとされたクラ ウド・コンピューティング・サービス(以下「共 同利用クラウド・コンピューティング・サービ ス」という。)を利用することについて検討を行 い、その結果に基づいて当該公共情報システム の整備を行わなければならないこととし、国の 行政機関等以外の行政機関等は、これに準じた 取組を行うよう努めなければならないこととし た。(第一八条第二項及び第三項関係) 3 内閣総理大臣は、国の行政機関等以外の行政 機関等に対して、共同利用クラウド・コン ピューティング・サービスに関する情報の提供 その他の必要な措置を講じなければならないこ ととした。(第一八条第四項関係) 4 内閣総理大臣は、公共情報システムの効果的 かつ効率的な整備及び運用を図るために、共同 利用クラウド・コンピューティング・サービス の共同利用の条件に関する内閣総理大臣と当該 共同利用クラウド・コンピューティング・サー ビスを提供する事業者との契約において、国以 外の者が当該事業者に支払うべき当該共同利用 クラウド・コンピューティング・サービスの利 用に係る料金について内閣総理大臣が当該国以 外の者から納付を受けた上で内閣総理大臣から 当該事業者に引き渡す旨を定めたときは、当該 納付を受けた料金その他の国以外の者の当該共 同利用クラウド・コンピューティング・サービ スの利用に関する金銭を保管することができる こととした。(第一九条関係) 5 この法律は、一部の規定を除き、公布の日か ら起算して二月を経過した日から施行すること とした。 ◇地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を 改正する法律(法律第五号)(総務省) 1 地方公務員について、部分休業制度において 一年につき条例で定める時間を超えない範囲内 で一日の勤務時間の全部又は一部について勤務 しないことを選択できるようにするとともに、 非常勤職員に係る部分休業の対象となる子の年 齢を小学校就学の始期に達するまでに引き上げ ることとした。(第一九条関係) 2 この法律は、一部の規定を除き、公布の日か ら起算して一年三月を超えない範囲内において 政令で定める日から施行することとした。