北海道交通事業協同組合 前払式支払い手段の払戻しの公告
資金決済に関する法律第二十条第一項に基づく前払式支払い手段の払戻しの公告
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、北海道交通事業協同組合は、令和六年十二月三十一日で利用終了いたしました交通グループ専用タクシーICクーポン券につきまして、資金決済に関する法律第二十条第一項に基づき、次の通り払戻しを行います。 払戻しを行う前払式支払い手段の種類) 一万円タクシーICクーポン券・五千円タクシーICクーポン券
払戻しの申出期間 令和七年一月八日~令和七年三月三十一日 ※当該期間内に払戻しの申出がない場合は、この払戻し手続きから除斥されます。 (申出及び払戻しの方法)
最寄りの事業所にて未使用のクーポン券を持参してください。枚数及び金額を確認のうえ、その場で現金と交換いたします。(先着順全額払い) 最寄りの事業所につきましてはホームページをご確認ください。 ※持参できない場合
お申し出される方の住所、氏名、連絡先を北海道交通事業協同組合ホームページ専用「北海道フォーム又は電話」にご連絡ください。 ご連絡いただきましたら、返信用封筒と払戻申請書を送付いたします。必要事項をご記入いただき、返信用封筒に未使用のクーポン券を同封の上、ご返送してください。返信券を確認し、申請書記載内容と未使用クーポン券を確認し、指定口座へ額面の合計金額を振り込みます。「負」信用の切手代、振込手数料は当組合にて負担します。 なお、返郵送での申出の場合は、払戻期間の最終日の消印までが有効となります。また、明記された個人情報は本件払戻しに関する事項以外には使用しません。 (お問い合わせ先) 北海道交通事業協同組合 北海道六一〇三一 北海道北広島市虹ヶ丘八丁目一番地六 電話〇一一―八九二一六〇六〇 FAX〇一一―八九二〇七〇 受付時間は、午前十時から午後四時まで (土・日曜、祝は除く)