その他令和7年1月7日

イラク共和国に対する借款供与に関する書簡の交換

掲載日
令和7年1月7日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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書簡をもって啓上いたします。本使は、イラク共和国の経済の安定及び開発努力を促進するために供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とイラク共和国政府の代表者との間で最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。

1 六百億四千万円(六〇、〇四〇、〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以下「借款」という。)が、バスラ製油所改良計画(第六期)(以下「計画」という。)を実施することを目的として、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)により、日本国の関係法令に従って、イラク共和国政府に供与されることになる。

2⑴ 借款は、イラク共和国政府とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使用に供される。借款の条件及び使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特に次の原則を含むことになる前記の借款契約によって規律される。

⒜ 償還期間は、十年の据置期間の後三十年とする。

⒝ 利子率は、年〇・二パーセントとする。

⒞ ⒝の規定にかかわらず、借款の一部が計画のコンサルタントに対して行う支払のために使用に供される場合には、当該一部に係る利子率は、年〇・〇一パーセントとする。

⒟ 支出期間は、前記の借款契約の発効の日の後十年とする。

⒠ 前払の手数料は、1に規定する借款の額について、〇・二パーセントの率で課されることになる。⒟に規定する支出期間が延長されないこと及び支出が当該支出期間内に完了することを条件として、1に規定する借款の額の〇・一パーセントに相当する額が払い戻されることになる。

⑵ ⑴に規定する借款契約は、JICAが計画の実行可能性(環境及び社会に対する配慮を含む。)を確認した後に締結される。

⑶ ⑴⒟に規定する支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。

3⑴ 借款は、イラク共和国の実施機関が調達適格国の供給者、請負業者又はコンサルタントに対して将来行う支払であって、計画の実施に必要な生産物又は役務の購入のために当該実施機関と当該供給者、請負業者又はコンサルタントとの間で締結されることのある契約に基づくものを対象として使用に供される。ただし、当該購入は、当該調達適格国において、当該調達適格国で生産される生産物又は当該調達適格国から供給される役務について行われる。

⑵ ⑴に規定する調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間で合意される。

⑶ 借款の一部は、計画の実施のための適格な現地通貨の需要に充てるために使用することができる。

4 イラク共和国政府は、3⑴に規定する生産物又は役務が、JICAの調達のためのガイドラインであって、特に、国際競争入札の手続(当該手続が適用できない場合又は当該手続を適用することが適当でない場合を除き従うべき手続)を定めるものに従って調達されることを確保する。

5 イラク共和国政府は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課することも差し控える。

6 3⑴に規定する生産物又は役務の供給に関連してイラク共和国においてその役務が必要とされる日本国民は、作業の遂行のためイラク共和国への入国及び同国における滞在に必要な便宜を与えられる。

7 イラク共和国政府は、次のものを免除する。

⒜ JICAについて、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連してイラク共和国において課される全ての財政課徴金及び租税

⒝ 供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、借款に基づいて行われる生産物又は役務の供給から生ずる所得に関してイラク共和国において課される全ての財政課徴金及び租税

⒞ 供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、計画の実施に必要な自己の資材及び設備の輸入及び再輸出に関してイラク共和国において課される全ての関税及び関連の財政課徴金

⒟ 計画の実施に従事する日本国民である被用者について、計画の実施のため供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社から取得する個人所得に対してイラク共和国において課される全ての財政課徴金及び租税

8 イラク共和国政府は、次のことのために必要な措置をとる。

⒜ 借款が適正に、かつ、専ら計画のために使用されること及び軍事目的に使用されないことを確保すること。

⒝ 借款に基づく施設の建設及び当該施設の使用に当たり、計画の実施に従事する者及びイラク共和国の一般公衆の安全を可能な限り確保し、及び維持すること。

⒞ 借款に基づいて建設される施設がこの了解に定める目的のために適正かつ効果的に維持され、及び使用されること並びに軍事目的に使用されないことを確保すること。

9 イラク共和国政府は、要請に応じ、日本国政府及びJICAに対して次のものを提供する。

⒜ 計画の実施の進捗状況についての情報及び資料

⒝ 計画に関連するその他の情報

10 両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互に協議する。

本使は、更に、この書簡及びイラク共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。

本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。

二千二十四年十一月十七日にバグダッドで

イラク共和国駐在

日本国特命全権大使 松本太

イラク共和国

財務大臣 タイフ・サーミー・ムハンマド・アル・シャカルチー閣下

(イラク側書簡)

(訳文)

書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。

(日本側書簡)

本大臣は、更に、イラク共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。

本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。

二千二十四年十一月十七日にバグダッドで

イラク共和国

財務大臣 タイフ・サーミー・ムハンマド・アル・シャカルチー

イラク共和国駐在

日本国特命全権大使 松本太閣下

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