その他令和7年1月7日

フィジー共和国に対する災害復旧スタンド・バイ借款(フェーズ2)に関する交換公文

掲載日
令和7年1月7日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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書簡をもって啓上いたします。本使は、フィジー共和国政府による災害リスクの低減及び管理の能力を高めるための努力を促進することに特に焦点を合わせてフィジー共和国の経済の安定及び開発努力を促進するために供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とフィジー共和国政府の代表者との間で最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。

1 五十億円(五、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以下「借款」という。)が、日本国政府による災害復旧スタンド・バイ借款(フェーズ2)の下での災害リスクの低減及び管理計画(以下「計画」という。)においてフィジー共和国政府を支援することを目的として、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)により、日本国の関係法令に従って、フィジー共和国政府に供与されることになる。

2⑴ 借款は、フィジー共和国政府とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使用に供される。借款の条件及び使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特に次の原則を含むことになる前記の借款契約によって規律される。

⒜ 償還期間は、十年の据置期間の後三十年とする。

⒝ 利子率は、年〇・四パーセントとする。

⒞ 支出期間は、前記の借款契約の発効の日の後三年とする。

⑵ ⑴⒞に規定する支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。

3⑴ 借款は、この了解が効力を生じた後にフィジー共和国において損害を与える自然災害であって、フィジー共和国の関係法令に従ってフィジー共和国政府が宣言するものに対して計画においてフィジー共和国政府を支援することを目的として、フィジー共和国政府の権限のある当局が将来行う予算支出(両政府の関係当局間で合意する表に掲げる生産物の購入のためのものを除く。)を対象として使用に供される。

⑵ ⑴に規定する表は、両政府の関係当局間の合意によって修正することができる。

4 フィジー共和国政府は、フィジー共和国政府の名義でフィジー準備銀行に開設される国家予算勘定に借款の円貨による支出額に相当する額をフィジーの通貨で振り替えるようにするための措置をとる。このようにして振り替えられた額は、フィジー共和国政府の国家予算に編入され、フィジー共和国政府による計画の実施を支援するために使用される。

5 フィジー共和国政府は、借款に基づく生産物又は役務の調達が、JICAの調達のためのガイドラインであって、特に、国際競争入札の手続(当該手続が適用できない場合又は当該手続を適用することが適当でない場合を除き従うべき手続)を定めるものに従って実施されることを確保する。

6 フィジー共和国政府は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課することも差し控える。

7 フィジー共和国政府は、JICAについて、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連してフィジー共和国において課される全ての財政課徴金及び租税を免除する。

8 フィジー共和国政府は、借款が適正に、かつ、専ら3⑴に規定する予算支出のために使用されること並びに軍事目的に使用されず、及び他の借款の担保として使用されないことを確保するために必要な措置をとる。

9⑴ フィジー共和国政府は、要請に応じ、日本国政府及びJICAに対し、次のものを提供する。

⒜ 借款の使途及び計画の実施の進捗状況についての情報及び資料

⒝ 借款及び計画に関連するその他の情報

⑵ 両政府は、⑴に規定する情報及び資料に基づいて借款の使用及び計画の実施の進捗状況を共同で随時検討し、並びに計画の効果的かつ円滑な実施及び借款の適正な使用を確保するために必要に応じ適当な措置をとる。JICAは、その検討に参加するよう招請される。

10 両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互に協議する。

本使は、更に、この書簡及びフィジー共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。

本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。

二千二十四年九月十八日にスバで

フィジー共和国駐在

日本国特命全権大使 道井緑一郎

フィジー共和国

副首相兼財務・戦略策定・国家開発・統計大臣 ビマン・チャンド・プラサド閣下

(フィジー側書簡)

(訳文)

書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。

(日本側書簡)

本大臣は、更に、フィジー共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。

本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。

二千二十四年九月十八日にスバで

フィジー共和国

副首相兼財務・戦略策定・国家開発・統計大臣 ビマン・チャンド・プラサド

フィジー共和国駐在

日本国特命全権大使 道井緑一郎閣下

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