その他令和7年1月6日

教育職員免許状失効公告(兵庫県)

掲載日
令和7年1月6日
号種
号外
原文ページ
p.72
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教育職員免許状失効公告

教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項の規定により次の免許状は失効した。

令和7年1月6日 兵庫県教育委員会

(1)氏名、生年月日、本籍地、(2)免許状の種類、番号、授与日、授与権者、(3)失効年月日、(4)失効の事由に該当する教育職員免許法の規定

1(1) 大谷光司、平成2年4月21日、香川県

(2) ①中学校教諭1種免許状(社会)、平25中一第2065号、平成26年3月21日、京都府教育委員会、②高等学校教諭1種免許状(地理歴史)、平25高一第2747号、平成26年3月21日、京都府教育委員会、③高等学校教諭1種免許状(公民)、平25高一第2748号、平成26年3月21日、京都府教育委員会

(3) 令和6年11月19日

(4) 第10条第1項第2号(同法施行規則第74条の2第8号ロ、わいせつな行為又はセクシュアル・ハラスメント(イに該当するものを除く。)に該当)

2(1) 待場迅成、平成12年4月20日、兵庫県

(2) 中学校教諭一種免許状(社会)、令4中一第1429号、令和5年3月31日、大阪府教育委員会

(3) 令和6年11月26日

(4) 第10条第1項第2号(同法施行規則第74条の2第8号イ、児童生徒性暴力等(教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第二条第三項に規定する児童生徒性暴力等をいう。)に該当)

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