その他令和7年1月6日

パレスチナ自治政府に対する消防機材整備計画に係る経済協力に関する書簡交換

掲載日
令和7年1月6日
号種
本紙
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。

外務大臣 岩屋  毅

(日本側書簡)

(訳文)

書簡をもって啓上いたします。本使は、千九百九十五年九月二十八日にワシントンで署名された西岸及びガザ地域に関するイスラエルとパレスチナとの間の暫定合意(以下「暫定合意」という。)に言及するとともに、日本国政府の代表者と暫定合意に基づいて設立されたパレスチナ暫定自治政府(以下「パレスチナ自治政府」という。)のために暫定合意に従って行動するパレスチナ解放機構(以下「PLO」という。)の代表者との間で、日本人とパレスチナ人との間の友好協力関係を強化することを目的として行われる日本国の経済協力に関して最近行われた討議に言及する光栄を有します。本使は、更に、前記の討議の結果として日本国政府に代わって次の了解を提案する光栄を有します。

1 PLOは、パレスチナ自治政府を通じて、パレスチナ自治政府行政機関がこの了解の規定に従うことを確保する。

2⑴ 日本国政府は、パレスチナ自治政府による西岸地区における消防機材整備計画(以下「計画」という。)の実施に寄与することを目的として、パレスチナ自治政府行政機関に対し、日本国の関係法令及び予算に従って、十二億八百万円(一、二〇八、〇〇〇、〇〇〇円)までの贈与(以下「贈与」という。)が行われることを決定した。

⑵ 贈与は、パレスチナ自治政府行政機関又はその指定する当局と独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)との間の贈与契約(以下「贈与契約」という。)が締結されることにより使用に供される。

⑶ 贈与の条件及び使用に関する手続は、この了解の範囲内で贈与契約によって規律される。

3 贈与については、贈与契約に定める期間に行う。ただし、当該期間は、贈与契約が効力を生じた日から二千三十年十二月三十一日までの間とする。当該期間は、日本国政府及びPLOの関係当局間の相互の同意により延長することができる。

4 贈与は、パレスチナ自治政府行政機関により、適正に、かつ、専ら贈与契約に定める計画の実施に必要な生産物又は役務(以下それぞれ「生産物」及び「役務」という。)を購入するために使用される。

5 パレスチナ自治政府行政機関又はその指定する当局は、生産物又は役務を購入するため、日本国民との間で円貨建ての契約を締結する(この了解において、「日本国民」とは、日本国の自然人又は日本国の自然人が支配し、かつ、日本国で登録された日本国の法人を意味する。)。当該契約は、贈与の対象として適格であることがJICAにより認証される。

6 贈与については、贈与契約の規定に従い、パレスチナ自治政府行政機関又はその指定する当局によって指定される日本国の銀行に開設されるパレスチナ自治政府行政機関名義の勘定に日本円で払い込むことにより、JICAが実施する。

7⑴ パレスチナ自治政府行政機関は、次のことのために必要な措置をとる。

⒜ 生産物又は役務の購入に関してパレスチナ自治区において課される関税、域内税その他財政課徴金が免除されることを確保すること。

⒝ 計画の実施に当たり、環境及び社会に妥当な考慮を払うこと。

⒞ 生産物又は役務が計画の実施のために適正かつ効果的に維持され、及び使用されること並びに軍事目的に使用されないことを確保すること。

⒟ 計画の実施に必要な土地を確保し、及び用地の整地を行うこと。

⒠ ⒟に規定する用地の外において、計画の実施に必要な配電、給水、排水その他の付随的な諸設備を提供すること。

⒡ パレスチナ自治区における生産物の速やかな積卸し、通関及び域内輸送を確保すること。

⒢ 生産物又は役務の供給に関連してその役務が必要とされる日本国の自然人又は第三国の自然人に対し、その作業の遂行のためパレスチナ自治区への入域及び同区における滞在に必要な便宜を与えること。

⒣ パレスチナ自治区において計画の実施に従事する者の安全を確保すること。

⒤ 計画の実施に必要な全ての経費(贈与によって負担されるものを除く。)を負担すること。

⑵ パレスチナ自治政府行政機関は、要請に応じ、日本国政府に対し、計画に関する必要な情報を提供する。

⑶ パレスチナ自治政府行政機関は、生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課することも差し控える。

⑷ 生産物又は役務は、パレスチナ自治区から輸出され、又は再輸出されてはならない。

8 日本国政府及びパレスチナ自治政府行政機関は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互に協議する。

9 この了解の実施は、パレスチナ自治政府行政機関が暫定合意に従って行使する権限及び遂行する責任の範囲内で、暫定合意に従って行われるものとする。

本使は、更に、この書簡及びPLOに代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が日本国政府とPLOとの間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。

本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。

二千二十四年九月二十六日にラマッラで

パレスチナ関係担当大使兼

対パレスチナ暫定自治政府

日本国政府代表事務所長 中島洋一

パレスチナ解放機構

パレスチナ暫定自治政府のために

ジヤード・ハバルリーフ閣下

(パレスチナ側書簡)

(訳文)

書簡をもって啓上いたします。本長官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。

(日本側書簡)

本長官は、更に、パレスチナ解放機構(以下「PLO」という。)に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡がPLOと日本国政府との間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。

本長官は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。

二千二十四年九月十六日にラマッラで

パレスチナ解放機構

パレスチナ暫定自治政府のために

ジヤード・ハバルリーフ

パレスチナ関係担当大使兼

対パレスチナ暫定自治政府

日本国政府代表事務所長

中島洋一閣下

関連するその他