告示令和7年1月6日
金融商品取引法第二条第四十項に規定する内閣総理大臣が定めるものを定める件の一部改正
掲載日
令和7年1月6日
号種
号外
原文ページ
p.1
号外p.1
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抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁
抽出された基本情報
- 発行機関
- 金融庁
- 省庁
- 金融庁
号外第 1 号
令和7年1月6日月曜日
官 報
(号 外)
告 示
○
金融庁告示
第一号
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第四十項及び第百九十四条の七第一項の規定に基づき、金融商品取引法第二条第四十項に規定する内閣総理大臣が定めるものを定める件(平成二十七年金融庁告示第三十三号)の一部を次のように改正する。
令和七年一月六日 金融庁長官 井藤 英樹
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
改正後
改正前
一 [略]
一 [同上]
[号を削る。]
二 ユーロ円TIBOR
二 [略]
三 [同上]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
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