農林水産省告示第二千三百五十号(甘味資源作物交付金等の単価)
令和6年12月27日|p.3
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○農林水産省告示第二千三百五十号
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第九九号)第二十条第二項及び第三十四条第二項の規定に基づき、令和七年一月一日から十二月三十一日までは種芝されるてん菜及び同年十月一日から令和八年九月三十日までに収穫されるさとうきびに係る甘味資源作物交付金の単価並びに令和七年一月一日から十二月三十一日までに植付けされるでん粉の製造の用に供するばれいしょ及びかんしょに係るでん粉原料用いも交付金の単価を次のように定めたので、告示する。
令和六年十二月二十七日
農林水産大臣 江藤拓
一 てん菜に係る甘味資源作物交付金の単価 一、○○○キログラムにつき四、九六○円(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者(以下「免税事業者」という。)に対するものにあっては、五、二○○円)
二 さとうきびに係る甘味資源作物交付金の単価 一、○○○キログラムにつき一六、○一○円(免税事業者に対するものにあっては、一六、八六○円)
三 でん粉の製造の用に供するばれいしょに係るでん粉原料用いも交付金の単価 一、○○○キログラムにつき一四、一六○円(免税事業者に対するものにあっては、一五、○六○円)
四 でん粉の製造の用に供するかんしょに係るでん粉原料用いも交付金の単価は、次の表の上欄に掲げる品種ごとに、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
| 品 種 | 単 価 |
| アリアケイモ、コガネセンガン、こないしん、コナホマレ、こなみずき、こなみらいサツマアカ、サツマノスーチ、シロサツマ、シロユタカ、ダイチノユメ、ハイスターチ、みちしずく及びミナミユタカ | 一、○○○キログラムにつき三三、三二○円(免税事業者に対するものにあっては三四、三五○円) |
| その他の品種 | 一、○○○キログラムにつき二九、八三○円(免税事業者に対するものにあっては三○、七五○円) |
(備考)
1 第一号に掲げる単価は四捨五入により小数点以下一位まで算出された糖度(以下単に「糖度」という。)が一六・六度のてん菜について適用し、糖度が七・○度以上一六・六度未満のてん菜に係る甘味資源作物交付金の単価にあっては糖度が一六・六度を○・一度下回るごとに六二円を同号に掲げる単価から差し引いた額とし、糖度が一六・六度を超えるてん菜に係る甘味資源作物交付金の単価にあっては糖度が一六・六度を○・一度上回るごとに六二円を同号に掲げる単価に加えた額とする。
2 第二号に掲げる単価は糖度が一三・一度以上一四・三度以下のさとうきびについて適用し、糖度が一五・五度以上一三・一度未満のさとうきびに係る甘味資源作物交付金の単価にあっては糖度が一三・一度を○・一度下回るごとに一〇〇円を同号に掲げる単価から差し引いた額とし、糖度が一四・三度を超えるさとうきびに係る甘味資源作物交付金の単価にあっては糖度が一四・三度を○・一度上回るごとに一〇〇円を同号に掲げる単価に加えた額とする。
3 第三号に掲げる単価は四捨五入により小数点以下一位まで算出されたでん粉含有率(以下単に「でん粉含有率」という。)が一九・六パーセントのでん粉の製造の用に供するばれいしょ(以下「でん粉原料用ばれいしょ」という。)について適用し、でん粉含有率が一九・六パーセント未満のでん粉原料用ばれいしょに係るでん粉原料用いも交付金の単価にあっては一九・六パーセントを一・一パーセント下回るごとに六四円を同号に掲げる単価から差し引いた額とし、でん粉含有率が一九・六パーセントを超えるでん粉原料用ばれいしょに係るでん粉原料用いも交付金の単価にあってはでん粉含有率が一九・六パーセントを○・一パーセント上回るごとに六四円を同号に掲げる単価に加えた額とする。