告示令和6年12月6日

農林水産省告示第二千三百五十号(品種登録の取消し)

号外p.21

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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第二千三百五十号(品種登録の取消し)

令和6年12月6日|p.21

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○農林水産省告示第二千三百五十号
種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十六条第一項第五号の規定に基づき、次の品種登録を取消しので、同条第三項の規定を基づき告示する。
なお、育成者権は、同条第四項第三号の規定により、令和六年三月六日に消滅したものとみなされる。
令和六年十二月六日
農林水産大臣 江藤拓
1 登録番号 第24891号
2 登録年月日 平成28年3月7日
3 農林水産植物の種類 Chrysanthemum x morifolium Ramat.
4 登録品種の名称 セイプールボール
5 品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所 イノチオ精興園株式会社 広島県府中市鵜飼町531番地8
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農林水産省告示第二千三百五十号(品種登録の取消し) - 第21頁
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