府省令令和6年12月27日

船舶安全法施行規則等の一部を改正する省令(別表第一備考の改正等)

号外p.83

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号令和6年国土交通省令第34号
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

船舶安全法施行規則等の一部を改正する省令(別表第一備考の改正等)

令和6年12月27日|p.83

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
SP9651 非開放型のコンテナ又は非開放型の自動車等により運送する場合にあっては、危険な雰囲気の形成を防ぐために防爆型機械式通風装置にて換気され又はドアを開け放ち換気されなければならない。ただし、IMDGコード7.3.7.6の規定により温度管理された非開放型のコンテナ又は非開放型の自動車等により運送する場合にあってはこの限りではない。
2 次に掲げる要件を満たす場合は、前項の規定によらないことができる。
(1) 気密に密封された液体危険物を収納する要件を満たした容器等級Ⅱの小型容器又はIBC容器に収納されている場合。
(2) IMDGコード4.1.1.10.1に規定する充填率により定まる55℃における全ゲージ圧の1.5倍以上の圧力による水圧試験に合格した表示のある小型容器又はIBC容器
3 発火源から隔離されている場合を除き、「引火性ガスに注意!」(本邦各港間において運送する場合に限る。)又は「CAUTION-MAY CONTAIN FLAMMABLE VAPOUR」をコンテナ、自動車等の全てのドアの見やすい位置に表示しなければならない。
4 前項の表示の文字は高さ25ミリメートル以上の大きさの文字とし、危険な雰囲気を形成したガス等が完全に除去されるまで、継続して表示されなければならない。
SP9651 非開放型のコンテナ又は非開放型の自動車等により運送する場合にあっては、危険な雰囲気の形成を防ぐために防爆型機械式通風装置にて換気され又はドアを開け放ち換気されなければならない。ただし、IMDGコード7.3.7.6の規定により温度管理された非開放型のコンテナ又は非開放型の自動車等により運送する場合にあってはこの限りではない。
2 次に掲げる要件を満たす場合は、前項の規定によらないことができる。
(1) 気密に密封された液体危険物を収納する要件を満たした容器等級Ⅱの小型容器又はIBC容器に収納されている場合。
(2) IMDGコード4.1.1.10.1に規定する充填率により定まる55℃における全ゲージ圧の1.5倍以上の圧力による水圧試験に合格した表示のある小型容器又はIBC容器
3 次に掲げるすべての要件を満たすまでの間「引火性ガスに注意!」(本邦各港間において運送する場合に限る。)又は「CAUTION-MAY CONTAIN FLAMMABLE VAPOUR」をコンテナ、自動車等の全てのドアの見やすい位置に表示しなければならない。
(1) 貨物輸送ユニットは、引火性の蒸気やガスが滞留することのないよう換気されていること。
(2) 付近に発火源がないこと。
(3) 物品がすべて荷下ろしされていること。
4 前項の表示の文字は高さ25ミリメートル以上の大きさの文字とし、危険な雰囲気を形成したガス等が完全に除去されるまで、継続して表示されなければならない。
注8)
別表第一備考7の表イSW30の次のように定める。
SW31IMDGコード7.4.2.3.2、7.5.2.8又は7.6.2.2.2に規定する要件に適合すること。
別表第一備考8の表SG72Dの表中「ジー(2-ターシャリーブチルパーオキシイソプロピル)ベンゼン」及び「ジー(ターシャリーブチルパーオキシイソプロピル)ベンゼン」を削る。
別表第一備考9の三表2834の表中「(水溶液又は固体)」を削る。
別表第一備考9の四表1907及び2030の表中「以上の」及び「を超える」を削る。
別表第一備考10の表SP188の表中「リチウムイオン単電池」又は「又はナトリウムイオン単電池」及び「同項中「リチウムイオン組電池」又は「又はナトリウムイオン組電池」及び「除く。」の次に「及びナトリウムイオン組電池」を加え「外装ケース」及び「管体」を改め「同項中「単電池及び組電池」及び「リチウム単電池及び組電池」とある「こと」の次に「。ナトリウムイオン単電池及び組電池は、IMDGコード2.9.5.1、2.9.5.5及び2.9.5.6の規定に適合するものであること」を加え「同項中「電導性」及び「導電性」とある「同項中「外装容器」の次に「又は無外装で運送される危険物」及び「場合は」の次に「、オーバーパックに収納され、又は包装されている個々の容器若しくは包装に付された次の表示が外部から容易に確認できる場合を除き」を加える。
別表第一備考10の表SP230の表中「限る」の次に「。ナトリウムイオン電池は、IMDGコード2.9.5の規定を満たす単電池又は組電池に限る」を加える。
別表第一備考10の表SP251の表中「救命キット」及び「救急キット」を削る。
別表第一備考10の表SP252の表を次による。
SP2521 硝酸アンモニウムの高温濃縮溶液は、次に掲げる要件を満たすものに限る。
(1) 濃度が93質量%以下であること。
(2) 7質量%以上の水分が含まれていること。
(3) 可燃性物質の含有率が0.2質量%以下であること。
(4) 塩化物イオンの含有率が0.02質量%を超えないこと。
(5) 濃度が10質量%の水溶液の水素イオン指数(pH)が、25℃において5.0以上7.0以下のものであること。
(6) 140℃以下で運送すること。
読み込み中...
船舶安全法施行規則等の一部を改正する省令(別表第一備考の改正等) - 第83頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

国土交通省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)