道路交通法施行規則の一部を改正する省令
令和6年6月26日|p.68
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| 免許の種類 | 項 目 |
| 大型免許 | 一 道路における走行(発進及び停止を含む。) |
| 二 交差点の通行 |
| 大型第二種免許 | 三 横断歩道の通過 |
| 四 方向変換又は縦列駐車 |
| [略] | |
| 大型仮免許 | 一 幹線コース及び周回コースの走行 |
| 二 交差点の通行 |
| 三 横断歩道及び踏切の通過 |
| 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 |
| 五 路端における停車及び発進 |
| 六 隘路への進入 |
2 次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。
3 第一項の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験においては、AT自動車を使用して行う項目をAT自動車以外の自動車を使用して行う項目の前に行うものとし、AT自動車を使用して行う項目について第十項に定める合格基準に達する成績を得ることができなかった者に対しては、AT自動車以外の自動車を使用して行う項目を行うことを要しない。
4 次の各号に掲げる種類の免許に係る技能試験については、第一項の規定にかかわらず、同項の規定によりAT自動車以外の自動車を使用し て行う項目を行うことを要しない。
一 AT中型免許(運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る中型免許をいう。以下同じ)
二 AT準中型免許(運転することができる準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない準中型自動車及び普通自動車に限る準中型免許をいう。以下同じ)
三 [略]
[項を削る。]
| 免許の種類 | 項 目 |
| 大型免許、中型免許及び準中型免許 | 一 道路における走行(発進及び停止を含む。) |
| 二 交差点の通行 |
| 大型第二種免許及び中型第二種免許 | 三 横断歩道の通過 |
| 四 方向変換又は縦列駐車 |
| [同上] | |
| 大型仮免許及び中型仮免許 | 一 幹線コース及び周回コースの走行 |
| 二 交差点の通行 |
| 三 横断歩道及び踏切の通過 |
| 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 |
| 五 路端における停車及び発進 |
| 六 隘路への進入 |
2 [同上]
3 第一項の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験においては、AT自動車を使用して行う項目をAT自動車以外の自動車を使用して行う項目の前に行うものとし、AT自動車を使用して行う項目について第九項に定める合格基準に達する成績を得ることができなかった者に対しては、AT自動車以外の自動車を使用して行う項目を行うことを要しない。
4 [同上]
[号を加える。]
[号を加える。]
一 [同上]