府省令令和6年12月27日

航空法施行規則の一部を改正する省令(別表第18:搭乗者が身に付け、携帯し、又は携行する物件の改正)

号外p.71

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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号令和6年国土交通省令第304号
省庁国土交通省

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航空法施行規則の一部を改正する省令(別表第18:搭乗者が身に付け、携帯し、又は携行する物件の改正)

令和6年12月27日|p.71

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ジベンゾイルパーオキサイド(濃度が42質量%以下で、希釈剤Aを38質量%以上及び水を13質量%以上含有するもの)
(略)(略)
(略)
備考6 (略)
別表第18 搭乗者が身に付け、携帯し、又は携行する物件(第27条関係)
品名預入手荷物持込み手荷物一人当たりの最大許容質量・容量・個数備考
(略)
放射性物質を使用した心臓ペースメーカーその他の医療装置又は医薬品(略)(略)(略)1) 医療装置にあっては、体内に埋め込まれたもの又は体外に取り付けられたものに限る。
2) 医薬品にあっては、医療処置により服用されるものに限る。
(略)
リチウムイオン電池を用いた電動車椅子又は電動歩行補助車(身体障害、健康又は年齢あるいは骨折等による一時的な障害により移動が制約される旅客が使用するもので、以下この別表において「電動車椅子等」という。)(略)(略)(略)1)・2) (略)
3) リチウムイオン電池は、電動車椅子等に確実に装着されることにより十分に保護され、絶縁されていること。
4) リチウムイオン電池の各端子は、短絡するおそれのないよう、カバー又はケース等により保護されていること。
5) 電動車椅子等に取り付けられたリチウムイオン電池が十分に保護されていない場合は、当該電池を取り外し、次の要件に従うこと。
ア) ~ウ) (略)
電動車椅子等から取り外したリチウムイオン電池(略)(略)(略)
電動車椅子等に用いる予備のリチウムイオン電池 (ワット時定格量が300Wh以下のものであって、短絡を生じないように措置したもの)(略)(略)(略)
(略)(略)
(略)
備考6 (略)
別表第18 搭乗者が身に付け、携帯し、又は携行する物件(第27条関係)
品名預入手荷物持込み手荷物一人当たりの最大許容質量・容量・個数備考
(略)
放射性物質を使用した心臓ペースメーカーその他の医療装置(略)(略)(略)体内に埋め込まれたもの又は体外に取り付けられたものに限る。
(略)
リチウムイオン電池を用いた電動車椅子又は電動歩行補助車(身体障害、健康又は年齢あるいは骨折等による一時的な障害により移動が制約される旅客が使用するもので、以下この別表において「電動車椅子等」という。)(略)(略)(略)1)・2) (略)
3) 電動車椅子等に確実に装着されることにより十分に保護され、電源が切られていること。
(新設)
4) 電動車椅子等に取り付けられた電池が十分に保護されていない場合は、電池を取り外し、以下の要件に従うこと。
ア) ~ウ) (略)
電動車椅子等から取り外したリチウムイオン電池(略)(略)(略)
電動車椅子等に用いる予備のリチウムイオン電池 (ワット時定格量が300Wh以下のものであって、短絡を生じないように措置したもの)(略)(略)(略)
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航空法施行規則の一部を改正する省令(別表第18:搭乗者が身に付け、携帯し、又は携行する物件の改正) - 第71頁
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