府省令令和6年12月27日

危険物船舶輸送及び貯蔵規則の一部を改正する省令(別表第1関係)

号外p.44

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発行機関国土交通省
令番号令和6年国土交通省令第304号
省庁国土交通省

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危険物船舶輸送及び貯蔵規則の一部を改正する省令(別表第1関係)

令和6年12月27日|p.44

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3 (略)
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、次に掲げる要件に適合することについて規則第194条第2項第1号ロの検査に合格し、かつ、表面にTの文字が付された外装容器(以下「Tマーク付き容器」という。)は、損傷、包装の不良若しくは漏えいのある危険物(火薬類、高圧ガス及び病毒を移しやすい物質(国連番号が3291の物件を除く。)並びに放射性物質は除く。)を収納した包装物又は漏えいした危険物を収納する場合であつても、輸送の用に供することができる。
一~三 (略)
四 第5号様式の表示が、容易に消えない方法で、かつ、取り外しのできない箇所に付されていること。
5 (略)
別表第1 輸送許容物件(第1条―第3条、第6条、第9条―第11条、第14条、第17条、第21条、第24条関係)
品名国連番号分類又は区分番号隔離区分副次危険性ラベル等級微量輸送許容物件包装方法及び積載方法特別規定
少量輸送許容物件旅客機旅客機以外の航空機
日本語名英語名容器及び包装等許容質量又は許容容量容器及び包装等許容質量又は許容容量容器及び包装等許容質量又は許容容量
(略)
アミン類
(引火性かつ腐食性のもの)
(他に品名が明示されているものを除く。)
AMINES, FLAMMABLE,
CORROSIVE, N.O.S.*
27333-8GQ123E0E2E1-Y340Y342-0.5ℓ1ℓ3503523540.5ℓ1ℓ5ℓ3603633652.5ℓ5ℓ60ℓA3
(略)
塩化ピクリル
(10質量%以上の水で湿性としたもの)
PICRYL CHLORIDE,
WETTED with not less than 10% water, by mass
33654.1--H1E0--4510.5kg4510.5kgA40
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危険物船舶輸送及び貯蔵規則の一部を改正する省令(別表第1関係) - 第44頁
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