政令令和6年12月27日

特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行令等の一部を改正する政令

号外p.9

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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号政令第303号
発令機関内閣

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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行令等の一部を改正する政令

令和6年12月27日|p.9

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規定する特定第一種第二号水産動植物採捕事業者をいう。以下この項において同じ。)を除く。)を加え、「その」を「その」に「いう」が」を「いう」又は特定第一種第二号水産動植物採捕事業者であって特定第一種第二号水産動植物の採捕の事業を一の都道府県知事が設定した知事管理区分(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十四条第二項第二号に規定する知事管理区分をいう)のみにおいて行うもの(以下「地域特定第一種第二号水産動植物採捕事業者」という。)が第一種水産動植物又は「特定第一種水産動植物等」を「特定第一種水産動植物」に、特定第一種水産動植物又は「特定第一種第一種第一号水産動植物又は」に「特定第一種水産動植物等」を「特定第一種第一号水産動植物等」に改め、「昭和二十四年法律第二百六十七号」を削り、同項第三号中「第七条第一項」を「第十条第一項」に改め、同項第四号中「第七条第二項」を「第十条第二項」に改め、同項第五号中「第七条第一項」を「第十条第一項」に「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同項第八号中「第十二条第一項」を「第三十二条第一項」を「第十三条」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号中「第三十二条第一項」を「第三十二条第一項」を「第十一条」を「第十三条」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号中「第八条第一項」を「第十一条第一項」に、「に関するもの」を「又は地域特定第一種第二号水産動植物採捕事業者に関するもの」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。六法第十条第二項又は第三項の規定による勧告及び当該勧告に係る同条第四項の規定による命令(地域特定第一種第二号水産動植物採捕事業者に関するものに限る。)に関する事務当該都道府県知事本則第五項中「第五号」を「第六号」に改め、本則第六項中「同項第七号又は第八号」を「同項第八号又は第九号」に「第五号」を「第六号」に改め、本則第七項中「又はその者」を「若しくは地域特定第一種第二号水産動植物採捕事業者又はこれらの者」に「第十二条第一項」を「第三十二条第一項」に改め、「当該地域特定第一種水産動植物等取扱事業者」の下に「又は地域特定第一種第二号水産動植物採捕事業者」を加え、「第六条」を「第九条」に「第七条第一項若しくは第二項」を「第十条第一項から第三項まで」に「同項第三号又は第四号」を「同項第三号、第四号又は第六号」に改め、本則第八項中「同項第七号又は第八号」を「同項第八号又は第九号」に改め、本則を第二項とし、同条に見出しとして「(都道府県が処理する事務)」を付し、同条の前に次の一条を加える。(指定交付機関の指定の有効期間)第一条特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第十八条第一項の政令で定める期間は、三年とする。(卸売市場法施行令の一部改正)第三条卸売市場法施行令(昭和四十六年政令第二百二十一号)の一部を次のように改正する。第二条に次の一号を加える。二十六特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和二年法律第七十九号)(農林水産省組織令の一部改正)第四条農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)の一部を次のように改正する。第四条第八号中「第二条第二項」を「第二条第三項」に、「同法第七条第一項又は第二項」を「届出採捕者(同法第三条第三項に規定する届出採捕者をいう。第三十四条第十号において同じ。)及び特定第一種水産動植物等取扱事業者(特定第二号水産動植物採捕事業者(同法第七条第一項に規定する特定第一種第二号水産動植物採捕事業者をいう。第百三十三条第八号及び第百三十八条第二号において同じ。)以外の同法第二十条第五項に規定する特定第一種水産動植物等取扱事業者をいう。第三十四条第十号において同じ。)に対する同法第十条第一項又は第二項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「第十二条第一項」を「第三十二条第一項」に改める。
第三十四条第十号中「関すること(一)の下に「届出採捕者及び特定第一種水産動植物等取扱事業者に対する」を加え、「第七条第一項又は第二項」を「第十条第一項又は第二項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「第十二条第一項」を「第三十二条第一項」に改める。第百二十二条第十六号中「消費・安全局」の下に、「資源管理部」を加える。第百二十三条に次の一号を加える。八特定第一種第二号水産動植物等(特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第二条第四項に規定する特定第一種第二号水産動植物等をいう。第百三十八条第二号において同じ。)の取引等に係る情報の記録及び伝達に関すること(特定第一種第二号水産動植物採捕事業者に対する同法第十条第二項又は第三項の規定による勧告、同条第四項の規定による命令並びに同法第三十二条第一項の規定による報告の徴収、物件の提出の要求及び立入検査の実施に係るものに限る。)。第百三十二条第一号中「消費・安全局」の下に「、資源管理部」を加える。第百三十五条第二号中「第百三十八条」を「第百三十八条第一号」に改める。第百三十八条を次のように改める。(漁獲監理官の職務)第百三十八条漁獲監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。一特定水産資源(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十一項第三号に規定する特定水産資源をいう。)の漁獲の指導及び監督に関すること。二特定第一種第二号水産動植物等の取引等に係る情報の記録及び伝達に関すること(特定第一種第二号水産動植物採捕事業者に対する特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第十条第二項又は第三項の規定による勧告、同条第四項の規定による命令並びに同法第三十二条第一項の規定による報告の徴収、物件の提出の要求及び立入検査の実施に係るものに限る。)。附則(施行期日)1この政令は、漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。ただし、次項の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。(経過措置)2改正法附則第五条第二項の規定による届出(第二条の規定による改正後の特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行令第二条第一項ただし書に規定する地域特定第一種水産動植物等取扱事業者及び地域特定第一種第二号水産動植物採捕事業者に関するものに限る。)に関する事務は、当該都道府県知事が行うこととする。農林水産大臣江藤拓内閣総理大臣石破茂水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。御名御璽令和六年十二月二十七日内閣総理大臣石破茂
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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行令等の一部を改正する政令 - 第9頁
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